慰謝料と解決金

離婚に伴う慰謝料

夫または妻の一方が破たん原因を作って離婚する場合、その夫(または妻)は、自らの言動により妻(または夫)と離婚せざるを得ない状況を作ったことになります。

したがって、その離婚原因がなければ、離婚しないで済んだ他方に対し、離婚することに対する慰謝料を支払う必要があります。これが離婚に伴う慰謝料です。詳しくは離婚に伴う慰謝料とはをご参照ください。

離婚に関する解決金

離婚慰謝料を任意に支払うことは、離婚原因が自分にあることを認めることにほかなりませんから、話し合いで離婚をめぐる紛争を解決することになっても、当事者が「慰謝料」という言葉を使うことに難色を示すことがあります。そのために、調停を成立させるために「解決金」という用語を使用する場合があります

「解決金」とは、一方が早期解決のために金銭を支払うことを認めますが、名目が「離婚に伴う慰謝料」であるとすると、自分の非を認めることになるとして、「本件解決金」とするように求め、もう一方も名目よりも金額の多寡が重要であるとして、これに応じるような場合に使います。

しかしながら、金額の多寡どうこうよりも、「どうしても離婚原因がどちらにあるかを明確にしたい!」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。つまり、感情面と経済面のいずれを重視するか、ということです。ここはお客様自身で選択していただかなければなりません。

解決金の注意事項

離婚に関して給付される金銭給付には、慰謝料以外にも養育費、財産分与等がありますが、「解決金」はこれらの全部または一部について支払いの根拠を明確にしない用語です。なにに対する解決金か明確にしないことによって当事者間の合意を得やすくすることを目的としています。その反面、後に紛争を残すこともあります。したがって、「解決金」という用語は、できるだけ使わず、何に対する金銭給付なのか、明確にするのが理想です。

「解決金を支払ったから養育費も財産分与も支払わない!」と言われかねませんので、他の金銭給付について決められていない場合は特に、「解決金」という文言を使うのには慎重になりましょう。

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