離婚に伴う慰謝料とは

離婚に伴う慰謝料請求が認められるのは、相手方からの不貞行為、暴力行為、虐待行為などの不法行為により、相手が離婚原因を作った場合のみです。単なる性格の不一致などで離婚する場合には、慰謝料請求は出来ません。

離婚慰謝料はいつまでに請求すればよいの?

離婚する際の慰謝料というのは、大きく分けて二つあります。

  • 離婚原因となった個別の有責行為(暴力や不貞など)により精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料
  • 離婚すること自体から精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料

通常は、離婚に際して、両者を明確に区別しないで請求することが多いのですが、消滅時効の観点から見ると、両者の区別は、重要な意味を持ってきます。暴力や不貞行為を「不法行為」といいます。不法行為の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知ってから3年です。

ある最高裁の判例があります。

一方の配偶者の暴力が原因で離婚することになりました。暴力を行った日からは3年経っており、離婚してからはまだ3年が経っていませんでした。つまり、個別の不法行為日から3年経過後、離婚から3年経過前に訴訟提起されたため、消滅時効がいつから進行するのか問題となったのです。

この点につき、最高裁は、本件で請求されているのは離婚慰謝料であり、離婚から3年以内に訴訟提起されているので消滅時効にかかっていないと判断しました。以下が、最高裁の判決の一部を抜粋したものですので、ご参照ください。

「本件慰藉料請求は、上告人と被上告人との間の婚姻関係の破綻を生ずる原因となった上告人の虐待等、被上告人の身体、自由、名誉等を侵害する個別の違法行為を理由とするものではなく、被上告人において、上告人の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めるものと解されるところ、このような損害は、離婚が成立してはじめて評価されるものであるから、個別の違法行為がありまたは婚姻関係が客観的に破綻したとしても、離婚の成否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でなく、相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知ったこととなるものと解するのが相当である。

・・・本件訴は上告人と被上告人との間の離婚の判決が確定した後3年内に提起されたことが明らかであつて、訴提起当時本件慰藉料請求権につき消滅時効は完成していない」

いずれにせよ、時効が問題になりますので、早めの請求が鍵となります。

配偶者からDVを受けている場合

DVといっても、その態様は様々です。身体的なものに限らず、精神的なものや性的なものも含まれます。

身体的なDVの場合

身体的なDVにおいては、まず、被害者の安全確保を最優先すべきです。そのためには、加害者の生活圏内から離れ、安全な居場所を確保し、加害者との接触を避け、居場所を知られないように適切に対処する必要があります。

身体に対する暴力を受けている場合、離婚調停または裁判と並行して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき、裁判所に保護命令を申し立てる、保護施設(DVシェルター)を活用する、などしながら手続きを進めていくのがよいでしょう。

DVが原因の離婚慰謝料請求の進め方

また、DVが原因の場合、当事者同士で離婚の話し合いをすることが難しい場合が多いので、慰謝料請求も弁護士を立てて、話を進めていくことをお勧めいたします。

話し合いで決まらない場合は、裁判をすることになりますが、その際は、DVを受けたという証拠(警察への相談記録・診断書・写真・録音・メールのやり取りなど)が決め手となりますので、証拠をできる限り集めておきましょう。

慰謝料の金額の算定方法

個々によって精神的苦痛の程度は異なり、また、離婚までの経過も人それぞれですから、慰謝料額について明確な基準を定めることは困難です。

一般的には、裁判で判決となった場合、慰謝料の金額は75万円から250万円の幅を超えることはないといわれています。慰謝料算定の基準として、

  1. 有責性の程度
  2. 背信性の程度
  3. 精神的苦痛の程度
  4. 婚姻期間
  5. 当事者の社会的地位
  6. 支払能力
  7. 未成熟の子の存在
  8. 離婚後の扶養

などがあり、これらを考慮しつつ算定する事になりますので、具体的な事情によって金額は様々です。

慰謝料の決め方

① 当事者同士の話し合い

慰謝料の金額や支払い方法にきまりはありません。金額は夫婦で話し合って自由に決めることができます。金額、支払い方法、支払いの期限などを決めます。

協議離婚の場合、話し合いで取り決めた事項は、必ず文書にしておきましょう。執行認諾文言付公正証書(「債務不履行の場合は、強制執行をしてもかまわない」という内容の文言を入れた、公証人が作成する公文書)にしておくと、支払いが滞った場合はすぐに強制執行の手続きが取れます。

② 調停

話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚調停の中で話し合いを行います。同時に財産分与についても話し合うことができます。

調停が成立すると慰謝料の支払いについて記載された「調停調書」が作成されます。調停調書は判決と同じ効力があり、慰謝料が支払われない場合には強制執行の手続きをとることができます。

③ 裁判

調停が不成立に終わった場合は、審判に移行することは少なく、通常、離婚を希望する側が訴訟を提起します。離婚が裁判にまで及んだ場合は、慰謝料についても判決で決定されるか、裁判の手続き内で合意に至れば、和解により慰謝料額が決定されます。

離婚後の慰謝料請求

慰謝料の請求が離婚後になってしまい、相手との協議ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てるか、地方裁判所に慰謝料請求の裁判を起こすことになります。

まとめ

離婚したうえ、慰謝料まで請求するという場合、当事者同士での話し合いがすでに難しい場合が多いと思います。離婚慰謝料を請求するためには相当のエネルギーがいりますし、かかるストレスも甚大です。そんな時、弁護士に依頼することによって、当事者同士で直接やりとりしなくて済むようになります

ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めします。

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