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妻のホスト通いは不倫?慰謝料は発生する?

妻のホスト通いは不倫?慰謝料は発生する?

ホストクラブでは、男性スタッフ(ホスト)が女性客に最大限のおもてなしを提供します。その「おもてなし」のスタイルはホストによって様々で、単にお酒を飲みながら談笑するだけのホストもいれば、疑似恋愛の提供、さらには体の関係をもつホストもいるようです。また、ホストによるおもてなしは店内のものにとどまらず、営業の前後に外で食事やデートをして女性を楽しませる同伴・アフターというものもあります。

もし仮に、そんなホストクラブに自分の妻が出入りしていると知れば、おそらく多くの男性が嫌悪感を抱くでしょう。そして、「不倫された・・」と思うのではないでしょうか。

ホスト通いも不倫にあたる可能性あり

では、妻のホスト通いが不倫にあたるのでしょうか。実は、この答えはYESでもあり、NOでもあるのです。というのも、近年たびたび芸能人の不倫がテレビを賑わせているように、「不倫」という言葉はもはや聞きなじみのある言葉になっていますが、そもそも不倫とは法律上の用語ではなく、その定義はあいまいです。一応、「結婚している人が配偶者以外の異性と親密な関係になること」という解釈が共通認識かと思われますが、その線引きは人によって千差万別といえます。つまり、夫がそれを不倫と思ったら不倫であり、それがお店のサービスであるか否かは関係ありません。

「不倫=慰謝料請求」というわけではない

しかし、不倫にあたるからといって、必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。慰謝料請求が可能なのはそのうちの一部にすぎず、なかでも代表的なのは「不貞行為」、すなわち「既婚者が他の異性と性交渉に及んだ場合」が挙げられます(両者は同じものと捉えられがちですが、厳密にいえば、不貞行為は不倫のうちの1事例です)。そのため、妻がホストと性交渉に及んだということを立証できた場合に、ようやく慰謝料請求が認められる可能性がでてくるのです。

もっとも、これにとどまらず、「妻がホストに貢ぐために勝手に貯金を使い込んでいた」「家を空けることが多くなり、家事や育児をろくにしない」など、妻のホスト通いが原因で家庭環境が悪化したといえる場合にも、夫婦関係の平穏を害したとして、妻に慰謝料を請求する余地があるとされています。

弁護士に相談という選択肢

このようにホスト通いが「不倫」であるとしても、慰謝料請求が認められるかどうかはケースバイケースといえます。また、認められる場合であっても妻がきちんと応じてくれるとは限りません。泣き寝入りしたくない、スムーズに解決したい、そんな方は法律のプロである弁護士に相談してみるというのも1つの選択肢であると思います。

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