よくあるご質問
慰謝料に関するQ&A
Q7
夫の不貞行為を原因とする離婚調停において、夫と妻だけで、不貞行為の相手方に対する慰謝料請求をしないという合意をすることができますか。
A7
できます。しかし、こうした合意をしたとしても、合意をしたのは夫と妻ですから、その合意は、夫と妻しか拘束しません。つまり、妻は、不貞行為の相手方と慰謝料請求権についての合意をしていないので、不貞行為を原因として慰謝料を請求することができます。
しかし、夫は、妻とこのような合意をしたことで、解決金等の支払い額を多くすることがあります。したがって、夫から妻に対し、妻が合意内容を守らなかったということで、合意違反による損害賠償請求をすることもありますので、注意することが必要です。