慰謝料を請求された方

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慰謝料を請求された方へ

浮気の事実や証拠があるからといって、慰謝料が認められるとは必ずしも限りません。法律上は、慰謝料請求をするための条件が色々定められており、その条件を満たさなければ慰謝料の請求ができません。

このページでは、不倫・不貞慰謝料請求が法律上成立しない場合とはどのような場合なのか、不倫慰謝料を請求された側がどのような反論をすることができるかなどについて、くわしくご説明いたします。

不倫慰謝料の請求が成立しない場合

不倫・不貞慰謝料が発生するための法律要件

相手方が不倫・不貞慰謝料を請求するには、証拠の有無にかかわらず、以下のすべての要件を満たさなければなりません。仮に、相手方が、以下の要件のうち1つでも満たしていないのに、請求をしてきた場合には、請求を拒否することができます。

不倫・不貞慰謝料の法律要件

  1. 夫・妻と第三者との間で不倫・不貞行為があったこと
  2. 不倫・不貞の相手方が、夫・妻が婚姻していることを知っていたこと
  3. 不倫をされた人が、不倫・不貞行為及び相手方を知った時から3年を経過していないこと
  4. 夫婦関係が破たんしていなかったこと

上記要件が欠けると請求はできない

先ほどあげた各要件のうち1つでも満たさない場合には、慰謝料請求に応じる必要はありません。したがって、慰謝料請求を受けた場合には、まず相手方が上記の要件を全て満たした請求をしているかを検討する必要があります。

故意・過失がなければ請求に応じる必要はない

不倫・不貞をした方に故意・過失がない場合には、法律上、慰謝料請求権は発生しませんので、慰謝料請求に応じる必要はありません。

「故意」とは、簡単にいうと、「わざと」法律に反する行為をしたことをいい、不倫・不貞慰謝料の場合には、相手が既婚者であると知っていたことをいいます。また、「過失」とは、きちんと注意していれば法律に反する行為をしないで済んだはずだったのに注意をしなかったことをいいます。つまり、注意していれば相手が既婚者だと気づいたはずだったのに不注意で気づかなかったということです。

例えば、交際をしていた相手が、結婚指輪を外していたり、結婚生活・子どもの話をしていなかったりしたような場合には、相手が婚姻していること、つまり、既婚者であることを知らなかったということがあり得ます。

このような場合には、不倫・不貞慰謝料の発生の根拠となる民法709条に書かれた要件のうち、故意・過失が認められず、不法行為が成立しない、つまり、不倫・不貞の慰謝料請求に法律上応じる必要がない場合があります。

不倫・不貞慰謝料請求は3年で時効になる

また、仮に他の要件を満たすとしても、不倫・不貞行為の発覚から3年以上経過している場合には、民法の定めにより、時効にかかります。民法では、不倫・不貞慰謝料を請求できる期間を基本的に3年間に限定しているのです。

したがいまして、不倫・不貞行為の発覚から3年以上経過してから不倫・不貞慰謝料を請求された場合には、「消滅時効が完成しているので支払わない」という意思表示(時効の援用)をすることにより、慰謝料請求を拒絶できる可能性があります。

さらに相手方が裏付けとなる証拠を揃える必要があります

実際に慰謝料請求をするには、さらに、これらの要件にあてはまる事実があることを裏付ける証拠が必要になります。したがって、仮に、相手方の慰謝料請求が法律上の要件をすべて満たすとしても、これとは別に、相手方がどのような証拠を保有しているか、相手方が持っている証拠からどのような事実が証明できるかについては、十分に検討しなければなりません。

不倫慰謝料の請求をされた側の反論のポイント

ここからは、不倫・不貞慰謝料の支払い義務または支払い金額を争う時の反論のポイントについて、ご説明いたします。

① そもそも不倫・不貞行為自体がなかった場合

相手方が「不倫・不貞行為があったこと」の立証をしなければならない

不倫・不貞慰謝料の発生原因となる「不倫・不貞行為」とは、基本的には「性行為・肉体関係」のことをいいます。「性行為・肉体関係があったこと」は、相手方(不倫・不貞慰謝料を請求する側)が、証拠により証明しなければならず、不倫・不貞慰謝料請求を受けた側が「性行為・肉体関係がなかったこと」を証明する必要はありません

もし、相手方がこれを立証できなかった場合―つまり、裁判官が提出された証拠を見ても性行為・肉体関係があったかどうか判断できない場合(真偽不明の場合)には、不倫・不貞慰謝料の請求が認められません。

②「性行為・肉体関係」まで認められなくても、慰謝料を支払わなければならない場合

性行為・肉体関係がなければ絶対に慰謝料請求が認められないわけではありません。というのは、不倫・不貞慰謝料は、夫婦の共同生活が破壊されたり脅かされたりしたことに基づいて認められるものですから、夫婦の共同生活に影響を与える行為であれば、慰謝料の原因となる可能性があるからです。

つまり、実際には2人の間に肉体関係まではなかったとしても、既婚者と親密な関係にあったと疑われる、または、誤解されかねないような行為をしていた場合には、相手の家庭の不和の1つのきっかけを作った責任があり、慰謝料を支払わなければならない場合もあります。

例えば、緊急の理由がないのに2人きりでホテルに同宿する、夜遅い時間に自宅で2人きりの時間を一定時間過ごす、誤解を招くような親密なメールのやりとりをする等です。

ただし、その内容にもよりますが、性行為・肉体関係がはっきりと認められるケースよりは慰謝料の金額が少なくなる場合もあります。裁判所も、性行為・肉体関係があったとまでは断定できないケースであっても、その行為が性行為・肉体関係があったのと同じように、夫婦の共同生活の平穏をおびやかし、破壊する可能性のある行為であれば不法行為に当たる、つまり慰謝料請求が認められる場合があることを認めています(東京地方裁判所平成17年11月15日判決、東京地方裁判所平成22年12月21日判決)。

③ 面会・密会をすること

では、2人きりで食事をしたり、街でデートをしたりしただけでも慰謝料を支払わないとならないのでしょうか。

多くの裁判例では、ただ面会・密会をしただけでは、不法行為とまではいえず、慰謝料を支払う必要はないと判断されることが一般的です。ただし、過去に不倫・不貞関係にあった2人が再び密会をした場合など、特別な状況があるケースでは、慰謝料の請求が認められる可能性もありますので注意が必要です。

④ 愛情表現を含むメールのやりとりをすること

「好きだよ」、「愛している」などの愛情表現を含む内容のメールなどのやりとりは、他の証拠と組み合わせて性行為・肉体関係があったことを推測させる証拠となることがあります。

また、上記の点とは別の問題として、「愛している」などのメッセージをやりとりすること自体が、夫婦の共同生活にダメージを与える行為として、慰謝料を発生させることがあります。裁判所の判断は、慰謝料の支払いを認めた裁判例と慰謝料の支払いを認めなかった裁判例と両方があり、分かれています。

ただし、メッセージのやり取り自体について慰謝料の請求が認められたとしても、それ以上の行為が認められない場合には慰謝料の金額は低いものにとどまることが多いです。

⑤「相手が既婚者であるとは知らなかった」場合は慰謝料を払わなくてよい?

交際相手となった方が既婚者であることを知らず、かつ、既婚者でないと信じたことに不注意(過失)がなかった場合には、不倫・不貞慰謝料の請求が認められません。法律では、不倫・不貞慰謝料の請求が認められるためには、不倫・不貞をした側に故意・過失があることが条件のひとつと定められているからです。

不倫・不貞の故意が認められず、過失のみが認められた場合には、故意が認められた場合と比べて慰謝料の金額が低くなることがあります。相手が既婚者であると知っていた場合と不注意で知らなかった場合では、前者の違法性が高いと考えられることが多いからです。

⑥ 独身だと聞かされていたら慰謝料を払わなくてよい?

もっとも、安易に「既婚者であると知らなかった」と反論をすることはできません。なぜなら、多くの不倫・不貞ケースでは、不倫・不貞をした2人がもともと何らかの関係(友人・同僚など)にあって既婚者であることを知り得たと判断されることが多いですし、仮にそうでなくても、関係を続けていくうちに、土日には絶対に会えないし連絡も出来ない、住所などを教えてくれない、自宅に行きたいといったら断られるなど、相手が既婚者かもしれないと気づくきっかけがあることが多いからです。

このようなケースで「既婚者とは知らなかった」と反論しても、かえって相手方の感情を逆なでしてしまうこともあります。裁判となったケースでも、相手が既婚者でないと信じたことに不注意(過失)さえも認められず、不倫・不貞慰謝料の請求が認められなかったケースは、あまり多くありません。交際相手がかなり積極的に独身であると偽っていたという事情があり、その証拠もあるケースでなければ、不倫・不貞慰謝料の請求を拒むことは難しいです。

⑦「不倫・不貞の前に夫婦関係が破たんしていた」という反論

すでに夫婦関係が破たんしていた時には不倫・不貞慰謝料を支払う必要はない

2人の交際が始まる前に相手方の夫婦関係が破たんしていた場合には、原則として、不倫・不貞慰謝料を支払う必要はありません(最高裁判所平成8年3月26日判決)。不倫・不貞行為が不法行為となるのは、その行為が夫婦の婚姻共同関係を侵害・破壊する行為だからです。そのため、もともと夫婦関係が破たんしていたときには、不倫・不貞行為をしたとしても保護の対象となる利益がないので、慰謝料を支払う必要がないのです。

夫婦関係の「破たん」とは?

ここでいう夫婦関係の「破たん」とは、「婚姻関係が修復の見込みのない状態となっていること」をいうと考えられています。

離婚したいと思っていただけでは「破たん」とならない

裁判所は、夫婦関係の破たんの有無を客観的に判断しています。交際相手から離婚したいという気持ちを聞かされていただけでは「破たん」の反論が認められないことが通常です。例えば、別居の有無は、重要な客観的な事情と考えられることが多いです。もっとも、別居さえしていれば即「破たん」と認められるわけではありませんし、逆に別居が「破たん」の絶対条件というわけではありません。「破たん」の有無は、さまざまな事情を考慮して判断されます。

「破たん」の反論には証拠が必要

「すでに夫婦関係が破たんしていたこと」は、その反論をする側(つまり不倫・不貞慰謝料を請求された側)が証拠により立証しなければなりません。「不倫・不貞行為があったこと」については慰謝料請求をする側が証拠により立証しなければならないのとは逆になります。

「破たん」の反論が認められることは少ない

もっとも、裁判所が夫婦関係の「破たん」を認め、不倫・不貞慰謝料の請求を全く認めなかったケースはとても少ないです。別居をしていたとしても、「破たん」とまではいえないと判断されることは、珍しいことではありません。

ただし、「破たん」とまでは認められない場合であっても、もともと夫婦関係が不和・危機の状態にあった場合には、不倫・不貞慰謝料の金額を減額すべき事情としてとらえられることもあります。もともとの夫婦関係が悪化していた場合には、法律によって保護される利益が少なく、また不倫・不貞行為が与えた影響も大きくないと考えられることもあるからです。したがって、もし、もともと相手方の夫婦関係が悪化していたことを示す事情がある場合には、そのことを反論して、慰謝料の減額を主張できることもあります。

⑧「夫婦関係がうまくいっていないと信じていた」という反論

例えば、交際相手から「もう夫婦関係は破たんしている」、「すぐにでも離婚するつもりだ」と聞いていた場合に、このことを慰謝料の支払いを拒む理由とすることができるでしょうか。

「夫・妻とは上手くいっていない」、「もう別れるつもりである」と嘘をついて関係を持ちかけるという話は、一般によくある話です。不倫・不貞の相手となった夫・妻の言葉は疑ってみるべきと考えるのが常識と考えられますから、相手の言葉をただ信じていただけでは、故意・過失は否定されません

ただし、不倫・不貞の相手となった夫・妻が積極的に嘘をついていた事情は、不倫・不貞慰謝料の金額を決めるにあたって考慮されることがあります。

⑨「念書・示談書の作成を強要された」という反論

相手方に呼び出されて行った先で、不倫・不貞慰謝料の支払いを認める念書・示談書などを無理強いさせられたという話は、よくお聞きする話です。不倫・不貞があった事実を認めていたり、慰謝料の支払いを認めていたりする内容の念書・示談書とはいえ、それが本心に基づかない場合には、法律上、その書面の効力が否定されることがあります。

ただし、書面を作成したときの状況については、直接証明する証拠がないことがほとんどで、たとえ相手方が脅迫めいた行為をしてきても、そのことを裏付ける証拠はないことが多いでしょう。このような場合には、実際の裁判では、書面の効力を否定するのは難しい場合が多いです。

このような事情もあるので、相手方と直接会うことは避けるべきですし、どんなに強要されても念書、示談書には署名捺印しないようにしましょう。相場より高い金額を請求され、それに応じてしまっては大変です。

できる限り弁護士に相談を

ケースによっては、上記の各要件を満たすかどうか、不倫・不貞慰謝料の請求を受けた方の反論が認められるかどうかについての判断が専門家でも難しい場合があります。ご自身だけで判断し、相手方の要求のままに不倫・不貞慰謝料を支払ってしまう前に、できる限り、弁護士にご相談ください

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