夫婦関係に干渉した姑にも
慰謝料の請求ができるか

夫婦関係に干渉した姑にも慰謝料の請求ができるか

事案

結婚後、夫の両親宅で同居することになったA子さん。姑との関係が悪く、夫婦のあり方についてまで口をはさみ、しつこく嫌がらせしてきます。

姑に反論しようものなら、夫が口を出してきて、A子さんに態度を改めよと言います。A子さんは、夫婦にとって別居することが一番の解決方法だと思い、夫に相談しました。しかし、夫は「生活費が余分にかかるだけだ」と言って全く相手にしません。

そのことが原因で、次第に夫婦仲は悪くなり、離婚を決意しました。そこで、夫と姑に慰謝料を請求したいと考えました。

弁護士の回答

親族との不和を原因とする夫婦関係の破たんは、裁判に訴えてもなかなか離婚原因として認められないものです。A子さんのように、夫婦関係に干渉してきたために夫婦仲が悪くなり、離婚を決意した場合であっても、その姑の言動が著しく不当な干渉でない限り、慰謝料を請求することは難しいでしょう

慰謝料請求が認められる不当な干渉といえるためには、客観的に見ても限度を超えた干渉であることが必要です。姑が、主導的積極的に介入して、夫婦関係を破壊させる方向に干渉したがために、離婚するのが避けられない状況にあった場合には、例外的に認められます。

夫に対する慰謝料請求が基本で、姑に対する慰謝料請求が例外である点を十分に理解しましょう。

A子さんの場合、問題なのは姑より、姑とA子さんの関係を全く理解できない夫のほうだと考えられます。したがって、離婚することになった場合、夫に対しては慰謝料を請求すること自体は可能でしょう。姑に対する慰謝料請求は、夫への請求よりも非常に困難になります。

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