調停

調停とは

協議での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚調停の中で話し合いを行います。同時に財産分与についても話し合うことができます。

調停が成立すると慰謝料の支払いについて記載された「調停調書」が作成されます。調停調書は判決と同じ効力があり、慰謝料が支払われない場合には強制執行の手続きをとることができます

調停の具体的な進め方

家事調停は、夫婦、親子、親族などの間のもめ事について、家事審判官(裁判官)と民間から選ばれた調停委員が間に入り、非公開の場で、それぞれから言い分をよく聴きながら、話合いによって適切で妥当な解決を目指す手続です。調停委員の人格や様々な分野における豊かな知識経験を生かした弾力的な解決を図ることができます。

調停は、平日で、おおむね1回2時間程度です。当日は、調停委員が中立の立場で、それぞれから話を伺います。原則として、話は別々に伺い、一方の意見を他方に伝える形で交互に進めます。調停委員には秘密を守る義務がありますので、調停の内容が外部に漏れることは一切ありません

調停の結果、話がまとまった場合は調停成立となり、合意ができた内容を記載した調停調書が作成されます。調停調書に記載された内容は、裁判の判決と同じ効力を持ちます。

話がまとまらない場合は調停不成立となり、手続は終了します。この場合、一定の事件(子の監護に関する事件(養育料、子との面接交流)、親権者の指定・変更、婚姻 費用(生活費)分担事件など)は自動的に審判手続に移り、さらに審判(裁判)が行われ終了することになります。その他の事件(例えば、離婚などの人事に関する事件)については、家庭裁判所に訴えを提起することにより、訴訟(裁判)によって解決することができます。

調停手続の申立方法

家事調停は、訴訟と比較すると申立手数料も安く(1件1200円/印紙代)、訴訟のように複雑な手続は定められていません。したがって、法律に詳しくない人でも容易にこの手続を利用することができます

家事調停を利用するためには、調停申立書を管轄する裁判所(基本的には、相手方の住所地を管轄する裁判所)に提出する必要があります。 家庭裁判所には、記入しやすい定型の申立書が備え付けてありますので、これを利用することができます。また、裁判所のウェブサイトにも家庭裁判所の手続に関する説明や代表的な家事事件についての申立書用紙、記入例も掲載しています(上記用紙についてはダウンロードもできます)。

なお、申立ての際は、収入印紙(申立手数料)、郵便切手、戸籍謄本等の書類の提出が必要になりますので、最寄りの家庭裁判所にお問い合わせください。

調停に弁護士を入れるメリット

もっとも、交渉がこじれて調停を申し立てたり申し立てられたりしているわけですから、調停を行うにしても、弁護士を入れるメリットは十分あります。ご自身のお考えになられていることを弁護士が法律的に組み立てて、調停委員に合理的に説明をいたします。調停では、基本的にはご本人が毎回出席する必要はなく、最初と最後の期日など、重要な場面で、できるだけ出廷していただければ十分です。

また、調停では書面のやりとりを行うことがありますが、弁護士が書面を作成することによって、端的にこちらの請求や反論を述べ、限られた時間の中で行う調停手続きを円滑に進められます。

まとめ

交渉では話がまとまらないと感じたら、ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めします。弁護士が、まだ交渉を続けるべきか、調停をしなければいけない段階か、メリットやデメリットをすべてお伝えして、ご相談に乗らせていただきます。

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