協議(話し合い)

協議とは、当事者同士による話し合いのことです

不倫慰謝料・離婚慰謝料の金額や支払い方法に決まりはありません。金額、支払い方法、支払いの期限などは夫婦で話し合って自由に決めることができます。

決めた事項は文書に残す

協議離婚の場合、話し合いで取り決めた事項は、必ず文書にしておきましょう。執行認諾文言付公正証書(「債務不履行の場合は、強制執行をしてもかまわない」という内容の文言を入れた、公証人が作成する公文書)にしておくと、支払いが滞った場合はすぐに強制執行の手続きが取れます。

協議での慰謝料の相場

協議離婚の場合、相手への請求額は自由に決められると述べましたが、高額な慰謝料を請求しても、それに合理性がなかったり、相手にそれだけの経済力がなかったりすれば、相手が任意に支払うことはほとんどないと言って良いでしょう。

どのくらいの慰謝料が妥当なのか、ケースバイケースなので、弁護士等の専門家に一度相談したほうが良いと考えます。その際には、相手によって行われた行為の内容、それによって受けた精神的・肉体的苦痛の中身等を整理したうえで、弁護士に伝えるようにすると、相談もスムーズです。

協議時点で弁護士に依頼するメリット

また、当事者本人同士で慰謝料について話し合うことは、基本的には難しいと思います。なぜなら、お互いに感情的になり、ただ悪口の言い合いになってしまう場合が多いからです。

ですから、協議の時点から弁護士に依頼することによって、冷静な話し合いができます。こちらが弁護士をつければ、相手も弁護士をつける可能性が高まるので、そうなれば、お互いに冷静に話すことが可能です。

そして、相手方との連絡はすべて弁護士が行うので、ご本人に直接連絡がいかないように塞き止めることができるため、相手方と直接連絡を取らなければならないストレスから解放されます。

また、交渉段階で弁護士に依頼することによって、ご自身で調停等を申立し、何度も期日を重ねるよりも早く事件が解決する可能性があります。調停だと多くて月に1度しか期日が入りませんが、交渉であれば電話や書面を送ることで進みますので、解決スピードが速くなる可能性が高いです。

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