裁判

離婚・慰謝料請求の裁判手続きとは

調停が不成立に終わった場合は、審判に移行することは少なく、通常、離婚を希望する側が訴訟を起こします。離婚が裁判にまで及んだ場合は、慰謝料についても判決で決定されます。

判決が上訴されず確定すれば、慰謝料金額が決定します。また、裁判手続き内で双方が合意に至れば、和解により結論を出すこともできます。

裁判での慰謝料額の決め方

裁判で慰謝料額を決める要素としては

  1. 相手の違法行為の内容と責任の度合い
  2. 相手の違法行為によって受けた精神的苦痛の程度
  3. 結婚期間
  4. 子どもの有無
  5. 当事者の年齢
  6. 当事者の社会的な地位や経済状況

等があります。離婚請求の原因である事実によって生じた損害賠償請求は、離婚請求と合わせて提起することができます。

裁判の進め方と、弁護士に依頼するメリット

裁判では、訴えた側(原告)が訴状を裁判所に提出し、訴えられた側(被告)が答弁書を裁判所に提出することで始まります。それ以降、基本的には互いに書面によって裁判を進めていきます。裁判官は事実認定・法的な判断を行いますので、当事者による法的主張立証が不可欠です。ですから、裁判をご自身で行う(「本人訴訟」と呼びます)方は、それほど多くはありません。

また、弁護士に依頼することによって、弁護士がご本人から聞き取り→書面作成→ご本人のチェック→裁判所への提出→相手方からの反論書面→ご本人からの聞き取り→書面作成→ご本人のチェック→再反論…(この繰り返し)というプロセスを踏めばよく、基本的にはご本人は裁判所に出向く必要はないため、手続き的にはご本人への負担は少なくなるかと思います。

もっとも、尋問期日というものがあり、ご本人や証人に弁護士や相手方、裁判官からお話を聞かれる場合もあります。その場合にはご本人に裁判に参加していただく必要がありますが、そう何度もあるものではありません。

しかし、証拠集めについてはご本人の協力なくしては弁護士も対応できません。裁判所も、証拠がない場合には、よっぽど合理的な理由がない限り、その事実があった、ということを認定してくれません。例えば、DVであれば殴られた際のあざの写真、保護命令を受けていることを証明する資料、不貞行為であれば交際相手との写真、メッセージのやりとり、ラブホテルの領収書等が証拠となります。

裁判所が当事者の主張立証が尽くされたと判断されたならば、弁論は終結し、判決が言渡されます。訴訟が終了すると、判決正本が当事者双方に送達されます。さらに、判決内容に不服がある場合は、判決書の送達を受けた日から2週間以内に控訴することができます。

まとめ

裁判を行うまで夫婦間の中がこじれてしまったならば、弁護士に依頼することを強くお勧めします。交渉・調停はいわば当事者間のお話し合いですが、裁判は、事実を認定して法的な判断をする場です。ですから、こちらも有用な証拠を提出し、きちんと法的な主張をする必要があります。

法律を扱うのが弁護士の仕事です。裁判を起こしたい、起こされてしまった、といった場合には、無理にご自身でご対応されず、弁護士に依頼してみてはいかがでしょうか。

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