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顧問先様の施設内で、お客様の私物が紛失したことを受け、当該従業員が何ら関与していないのに加害者扱いをされたこと、その事情により勤務の継続ができなくなったことを理由として、顧問先様に対して解雇無効と解雇無効に基づく賃金の支払いを求める労働審判を申し立てた事案について、相手方からの請求額を大幅に減額させた上、退職理由を「自己都合」とする内容で和解を成立させた事例。

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