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退職した職員が、介護報酬の申請のための書類を作成していないことが発覚し、依頼者が介護報酬を請求するために民事調停内で職員に書類を作成させ、その請求を実現した例

介護業労務問題

相談内容

依頼者から、ある職員の退職後、その職員が介護報酬の申請に必要な書類を作成していないということが分かったため、依頼者による報酬の申請が不可能となっている旨のご相談をいただいた。介護報酬を請求するために当職員に報酬申請のための必要書類を作成させたい。万が一、本人による必要書類への記入が難しいようであれば、介護報酬に相当する額をこの職員本人へ請求し、支払わせたい。

                   

争点

退職職員に介護報酬の申請・請求に必要である書類へ記載させることが可能であるか、また、当職員に対して損害賠償を請求することができるか

                   

解決内容

                   

民事調停を利用のうえ本件の介護保険料に相当する額の損害賠償請求を申し立て、最終的に、本調停において依頼者による介護報酬の請求を可能にするための必要書類を退職職員に記載させることができた。その結果として、依頼者は現実に介護報酬を請求することができ、報酬の受け取りを実現させた。

                   

弁護士の所感

                   

退職した職員が在職中に記載すべきところを記載していなかった当書類を本人に記載させることにより、依頼者が介護報酬を申請できるようになることから、それを実現させることで依頼者の損害を最小限にすることが可能となる件でした。
さらに、裁判例においては職員に対する損害賠償の請求は金額に制限がかかるため、職員に対する損害賠償請求により本人に支払いをさせるより、在職中に作成すべきであった書類を記入させることでの解決に繋げたいと考える事案でした。

結果として、当初の目標のとおり、調停にて退職職員に書面を作成させたことによって、依頼者による介護報酬の請求を実現させたことで、依頼者への損害を最小限に留めることができました。単純に訴訟上で争うという方法ではなく、民事調停を選択したことにより、事件を柔軟に解決することができた点において良かったと感じています。

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