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秘密保持契約について

秘密保持契約について

1. 秘密保持契約について

秘密保持契約について

情報開社会となった現代では、情報の持つ価値は飛躍的に高まりました。同時に、秘密情報が漏洩されたり不正に利用されたりすることを防止する必要性も高まっています。そのため、企業が秘密保持契約を取り交わす場面は数多くありますが、情報の開示側と受領側で立場が異なるため、どちらの立場で契約を締結するか意識する必要があります。

2. 一般的な秘密保持契約の構成

2-1. 前文

開示側の名称、受領側の名称、開示の目的を定めます。秘密情報は、当事者の一方のみが開示することもあれば、当事者双方が開示することもあります。

2-2. 秘密情報の定義

どのような情報を秘密情報とするかは極めて重要です。開示側が外部に漏洩したくない情報だと考えていたとしても、それが秘密情報として明記されていなければ意味がありません。定義の方法には、大別して2つのパターンがあります。

  1. すべての情報を秘密情報とするパターン
  2. 「秘密」「守秘」等の明記がされた情報に限って秘密情報とするパターン

開示側にとっては①が、受領側にとっては②が有利になります。

また、②のパターンでは、口頭で情報を開示する場合に、その時点で「秘密」「守秘」等を明示できないため、開示してから一定期間以内に、「秘密」「保守」等の連絡を事後的に行って対応します。

なお、開示時点で広く公に知られた情報(公知情報)や受領側が既に保有していた情報については、保護の実益がないため、秘密情報から除外されます。

2-3. 利用の制限

利用の制限

契約書で明記した目的以外で、秘密情報を利用することを制限します。第三者に情報を開示することも、事前の同意を得なくてはならない等と定めることで制限します。

2-4. 秘密保持契約を締結した事実等の取り扱い

契約締結の事実等が外部に漏洩することが望ましくない場合もあります。例えば、取引を検討していることが漏洩した段階で、取引の実現が阻害されるといった場合です。そこで、秘密保持契約を締結したことも秘密情報に準じた取扱いをするように定めます。

2-5. 秘密情報を開示できる範囲

受領側として社内で情報共有をして案件の検討等をする必要があります。秘密情報とはいえ、一定の範囲で開示が許されなくては極めて不都合です。しかし、開示の範囲を限定しなければ契約をした意味がありません。そこで、開示の範囲が定められることになります。
一般に、受領側の役員や従業員、受領側と提携している弁護士等の専門家が対象になります。
なお、当該メンバーに秘密情報を開示するにあたっては、その者から情報が拡散することを防ぐために、秘密情報であることを事前に告知することが求められます。そのうえで、当該メンバーも受領側と同等の義務を負うことが条件とされます。
なお、裁判所等から求められた場合に、秘密情報を開示することは許容されます。

2-6. 秘密情報の正確さ

秘密情報の正確さ

契約類型の中には一定の事項が真実かつ正確であることを表明し、その内容を保証する規定が設けられることがあります。事業譲渡契約や株式譲渡契約ではそのような規定が定められます。しかし、秘密保持契約ではそのような規定は定められません。これは、秘密保持契約が締結されるのが、案件を検討する初期段階であるためです。そのような段階では、契約に際して正確な情報を提供することができないため、情報の正確性は求められません。

2-7. 秘密情報の管理

秘密情報の管理は適正になされなければなりません。そこで、受領側には善管注意義務が課せられます。また、契約が終了した際は秘密情報を返還・廃棄等する旨の規定も設けられます。

2-8. 有効期間

有効期間

秘密保持契約では、通常、自動更新の規定は設けられません。これは他の契約にはない特徴です。もっとも、利用の制限等の規定については、秘密情報を秘密として管理し続けるために、契約期間満了後も効力を有する旨が定められます。

2-9. その他

損害賠償、裁判管轄等の一般的な条項が規定されます。

3. まとめ

秘密保持契約書のひな形を流用されている例が散見されます。ひな形では、情報の開示側なのか受領側なのかが意識されていないため、これをそのまま用いてしまうと思わぬ不利益を被るおそれがあります。秘密保持契約を取り交わす際は、一度当事務所にご相談ください。

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