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株式譲渡について

株式譲渡について下記の項目でご説明致します。

  1. 株式譲渡の方法
  2. 譲渡制限株式
  3. 株式譲渡の流れ

1. 株式譲渡の方法

株式は自由に譲渡できるのが原則です。

株式は自由に譲渡できることが原則です(会社法127条)。
法がこのように規制した背景には、株主は会社に自己の株式を買い取ってもらうことができないことを原則としているということがあります。そこで、株主が投下資本を回収するために、株式売買が自由とされました。

株式譲渡の方法は株券を発行しているか否かで異なります。
株券を発行していない場合、株式を譲渡の意思表示のみで株式は移転します。もっとも、譲渡を会社や第三者に対抗するためには、株主名簿の名義書き換えが必要のため、通常は、株式譲渡契約書にて株主名義書換請求書の交付について明記します。

株券を発行している場合、譲渡の意思表示に加えて株券の交付が必要です。また、株式の譲渡を第三者に対抗するためには株券の交付で足りますが、会社に対抗するためには名義書き換えを必要とします。

2. 譲渡制限株式

株式譲渡の自由を厳格に貫くと不都合がある場合があります。例えば、家族経営の会社等でこの原則を維持すると、会社経営に親族以外が介入するおそれがあり望ましくありません。そこで、株式を譲渡するためには株主総会の承認を要求する旨を定款に定めることで、発行する株式に譲渡制限を設けることを法は認めました。
このような株式を「譲渡制限株式」といいます。

3. 株式譲渡の流れ

まず会社に対する譲渡の承認請求がされます。主体は株主であることが通常です。請求を受けた会社は、承認の可否について株主総会で決議し、その結果を2週間以内に通知します。2週間を経過すると、譲渡を承認したとみなされます。
譲渡が承認されなかった場合、当該売買は当事者間では有効ですが会社には対抗できません。売主としては目的を達成できなくなるため、「会社」か「会社の指定する者」が株式を買い取ることになります。買取価格は協議で決められます。
協議の期間は20日以内とされていますのでご注意ください。協議がまとまらなかったときは、裁判所に申し立てて株式の買取価格について決定してもらうことになります。
なお、期間内に申し立てもされなかった場合、会社が供託する金額によることになります。

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