解決事例

no.026

男性 / 40代 / 専門職

法定離婚事由がなく、単なる性格の不一致のみを理由として調停での離婚に成功した事例

法定離婚事由がなく、単なる性格の不一致のみを理由として調停での離婚に成功した事例

画像はイメージです

離婚請求

離婚を求めた

原因

性格の不一致

性別

男性

年代

40代

職業

専門職

相手年代

30代

相手職業

主婦

子ども

子どもなし

争点

その他

解決方法

調停

状況

奥様が度々感情的になることがあり、自宅から追い出されることも何度もありました。依頼者様は、すぐに感情的になる奥様とはこれ以上やっていくことができず、なんとか離婚したいとの思いで当事務所にご相談に来られました。

活動

本件では明確な法律上の離婚原因がない事案で、さらに別居期間も短かったので、裁判上の離婚は難しいと判断しました。さらに、妻は調停の初回から一貫して「絶対に離婚はしない」という主張を繰り返していました。

交渉が決裂したため、当事務所の弁護士が調停を申し立てました。調停での話し合いもなかなか難しく、一時は調停が不成立となる可能性もありましたが、当事務所の弁護士が粘り強く相手と交渉しました。当事務所の弁護士と依頼者様とで協議した結果、一定期間のみ生活費用を援助するという条件を付けてもいいから、離婚を成立させようということになりました。

その条件を奥様に提示したところ、当初は難色を示していたものの、徐々に合意する姿勢を見せてきました。 最終的に、相応の解決金を支払うという形で離婚を成立させることに成功いたしました。

ポイント

民法上の離婚原因に該当しない、かつ、別居期間が短いという、離婚そのものが難しい状況でした。奥様が専業主婦であることから離婚に難色を示していたのですが、お金の面の心配を補填することによって、早期の離婚に成功した事案です。

何が一番の望みなのか、相手の弱みは何か、自分の強みは何か、この3点を知っておくことは非常に重要なことです。

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