解決事例

no.093

男性 / 40代 / 会社員

離婚事由が不十分な中で、妻側が婚姻関係を修復する意向がないことを明らかにし、早期に離婚を成立させた事例

離婚事由が不十分な中で、妻側が婚姻関係を修復する意向がないことを明らかにし、早期に離婚を成立させた事例

画像はイメージです

離婚請求

離婚を求めた

原因

性格の不一致

性別

男性

年代

40代

職業

会社員

相手年代

30代

相手職業

パートアルバイト

子ども

子どもあり

争点

慰謝料

財産分与(預貯金)

財産分与(保険)

解決方法

訴訟

状況

夫本人が離婚調停を申し立て、期日間に話し合いを重ねてきましたが、妻が応じることはなく、調停での離婚はできませんでした。「裁判上の離婚原因がないのは理解しているが、可能な限り早く離婚したい」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

活動

ご依頼をいただいてすぐに離婚を求めて訴訟提起を行いました。妻側は、訴訟直後は離婚に強く反対していましたが、当職より婚姻関係を修復する意向を伺ったところ、その意思はないとのことだったので、離婚については争いがなくなり、最終的に財産分与や慰謝料についてのみ審理が行われ、比較的スピーディに離婚が成立することとなりました。

ポイント

法定の離婚事由が無く、別居期間が短い場合であっても絶対に裁判所が離婚を認めないわけではありません。「婚姻を継続し難い重大な事由」があるか否かの判断においては、

①婚姻関係を継続する意思の有無
②婚姻関係が継続している客観的状況の有無

によって判断されることとなります。

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