よくあるご質問

親権・監護権に関するQ&A

Q3

離婚を先にして後から親権を決めたい。できるのか?

A3

親権者を定めない限り、離婚することはできません

離婚届にも、親権者を記載する欄があり、そこを埋めない限り離婚届は受理されません。

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