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親権者を定めない限り、離婚することはできません。
離婚届にも、親権者を記載する欄があり、そこを埋めない限り離婚届は受理されません。
▶ 詳しくはこちらもご覧ください
父親は親権を取れないって本当?
親権者が妻に決まったのだが、育児放棄をしている。親権者を自分に変えたい。どうすればよいのか。
離婚を先にして後から親権を決めたい。できるのか?
離婚したいけど、専業主婦なので子どもを育てていくお金がない。親権はお金に余裕のある夫に取られてしまうの?
妻が子どもを連れて出て行った。妻はともかく、子どもを連れ戻したい。どうすればよいのか。
親権って一人に決めなくちゃならないの?
子どもが「お父さんについていきたい」とずっと言っています。この場合、親権者は父親になるのでしょうか。
「家裁調査官」ってどんな人?
収入が少なくても親権をとることはできますか?子どもを育てていくだけのお金を一人で賄うのは難しいのですが・・・
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