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養育費に関するQ&A

Q8

養育費の取り決めを公正証書で行うメリットとは?

A8

公正証書とは、本来は公務員がその権限内において適法に作成する一切の証書をいいますが、通常は、「公証人」が公証人法に従って、「法律行為」その他私見に関する事実について作成した証書を指すことが多いです。

公証人の作成した文書は、強度の証明力を有します。また、一定の要件を具備した公正証書は、執行力をもつとされており、特に「執行証書」と呼ばれています。

養育費の取り決めの際に問題となるのは、「執行証書」です。取り決めを公正証書でしておけば、調停や裁判を起こすことなく強制執行が可能となります。

もっとも、単に公正証書により取り決めをしただけで、強制執行が可能になるわけではありません。公正証書によって効力を持つのは、金銭に関する合意の場合で、かつ、支払金額や支払時期、支払方法が明確に特定されているものに限られるということです。

また、相手に財産が無い、または特定できない場合は強制執行が事実上困難であり、公正証書を作った意味がなくなってしまう場合がありますので、相手の財産状況をある程度把握しておくことが必要です。

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