よくあるご質問

財産分与に関するQ&A

Q16

保険は財産分与の対象になりますか?
財産分与の対象になるとしたら、どのように分ければよいのでしょうか。

A16

夫婦の共有産から掛金を支払っていた場合には、当然に財産分与の対象となります

夫婦の生命保険、傷害保険だけではなく、お子様のために積み立てていた学資保険も、当然に親権者が取得できるわけではなく、財産分与の対象となります。

具体的な分与方法としては、解約した上で解約返戻金を折半する場合と、一方が取得し、その時に解約した場合の返戻金はいくらかを算出し、その半分を現金で支払う場合等があります。

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