慰謝料とは
慰謝料とは
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不倫慰謝料とは
不貞行為は不法行為にあたりますので、不法行為に基づく損害賠償請求が行えます。 しかし、配偶者との関係がすでに破綻してしまった後で、相手方が不倫した場合は、法的保護に値する利益が侵害されたとは言えないので、慰謝料請求権は発生しない、というのが基本的な裁判所の考え方です。 配偶者と不倫相手について共同不法行為が成立した場合、配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料請求をすることが出来ます。 ただし、例えば、配偶者が会社の部下に対して、セクハラ等をしていたり、相手の女性に対してしつこく迫ったなどの特別な事情がある場合、相手の女性は、不倫に加担したというより、配偶者のセクハラの被害者であり、相手に対する慰謝料請求が認められない場合があります。 配偶者とともに不倫相手にも慰謝料を請求する場合は、離婚及び慰謝料を請求する調停と併せて、不倫相手に対して慰謝料を請求する調停を家庭裁判所に申し立てることが可能なケースもあります。 配偶者とは別個に不倫相手に慰謝料を請求する場合にも調停の申立をすることが出来ますが、調停が成立する見込みがほとんどない場合には、不倫の相手のみに対する慰謝料請求の訴訟をいきなり提起することも可能です。この場合は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に訴訟提起することになります。 不倫相手と配偶者から慰謝料の二重取りをすることは出来ません。 仮に、不倫相手からすでに十分な慰謝料を受け取っていた場合は、配偶者へ慰謝料を請求する事は出来なくなります。なぜなら、不貞行為という一つの不法行為を、配偶者と不倫相手の二人で行ったため、その損害は一つと考えられるからです。 もっとも、不倫相手と配偶者それぞれに半分ずつの慰謝料を請求しなければならないわけではなく、どちらかに全額を支払うよう請求することはできます。あとは、不倫相手と配偶者との間で案分してもらえばよいので、あなたが関わる必要はありません。 配偶者の不倫相手も結婚していた場合、あなたの配偶者も不倫相手の配偶者から慰謝料請求される可能性があります。あなたの配偶者も不倫相手の配偶者に精神的苦痛を与えた、という理由からです。 あなたが不倫相手に謝料請求をして、不倫相手の配偶者からあなたの配偶者へ慰謝料請求をされると、不倫相手の女性(または男性)から支払われるべき金額と、配偶者が支払うべき金額とで打ち消しあって、プラスマイナスゼロになることもあります。 不貞はなかなか立証が難しい事柄です。ですから、LINEの履歴や目撃情報等の証拠を集め、少しでも不貞の証拠がある、ということをちらつかせながら、交渉していく必要があります。裁判になる前に、交渉、調停で話をまとめるのが得策である場合が多いです。 そして、交渉する際には、やはり弁護士を入れるメリットが大いにあります。弁護士から連絡が来ることによって、相手方へプレッシャーが与えられますし、お客様ご本人の本気度も伝わるからです。 配偶者に不貞行為をされてお困りの方、不倫相手に慰謝料を請求したい方は、一度、当事務所にご相談ください。 [myphp file='link-footerban'] [myphp file='link-basic']
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離婚に伴う慰謝料とは
離婚に伴う慰謝料請求が認められるのは、相手方からの不貞行為、暴力行為、虐待行為などの不法行為により、相手が離婚原因を作った場合のみです。単なる性格の不一致などで離婚する場合には、慰謝料請求は出来ません。 離婚する際の慰謝料というのは、大きく分けて二つあります。 離婚原因となった個別の有責行為(暴力や不貞など)により精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料 離婚すること自体から精神的苦痛を受けたことに対する慰謝料 通常は、離婚に際して、両者を明確に区別しないで請求することが多いのですが、消滅時効の観点から見ると、両者の区別は、重要な意味を持ってきます。暴力や不貞行為を「不法行為」といいます。不法行為の消滅時効は、被害者が損害及び加害者を知ってから3年です。 ある最高裁の判例があります。 一方の配偶者の暴力が原因で離婚することになりました。暴力を行った日からは3年経っており、離婚してからはまだ3年が経っていませんでした。つまり、個別の不法行為日から3年経過後、離婚から3年経過前に訴訟提起されたため、消滅時効がいつから進行するのか問題となったのです。 この点につき、最高裁は、本件で請求されているのは離婚慰謝料であり、離婚から3年以内に訴訟提起されているので消滅時効にかかっていないと判断しました。以下が、最高裁の判決の一部を抜粋したものですので、ご参照ください。 「本件慰藉料請求は、上告人と被上告人との間の婚姻関係の破綻を生ずる原因となった上告人の虐待等、被上告人の身体、自由、名誉等を侵害する個別の違法行為を理由とするものではなく、被上告人において、上告人の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由としてその損害の賠償を求めるものと解されるところ、このような損害は、離婚が成立してはじめて評価されるものであるから、個別の違法行為がありまたは婚姻関係が客観的に破綻したとしても、離婚の成否がいまだ確定しない間であるのに右の損害を知りえたものとすることは相当でなく、相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立したときにはじめて、離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、かつ、損害の発生を確実に知ったこととなるものと解するのが相当である。 ・・・本件訴は上告人と被上告人との間の離婚の判決が確定した後3年内に提起されたことが明らかであつて、訴提起当時本件慰藉料請求権につき消滅時効は完成していない」 いずれにせよ、時効が問題になりますので、早めの請求が鍵となります。 DVといっても、その態様は様々です。身体的なものに限らず、精神的なものや性的なものも含まれます。 身体的なDVにおいては、まず、被害者の安全確保を最優先すべきです。そのためには、加害者の生活圏内から離れ、安全な居場所を確保し、加害者との接触を避け、居場所を知られないように適切に対処する必要があります。 身体に対する暴力を受けている場合、離婚調停または裁判と並行して、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律に基づき、裁判所に保護命令を申し立てる、保護施設(DVシェルター)を活用する、などしながら手続きを進めていくのがよいでしょう。 また、DVが原因の場合、当事者同士で離婚の話し合いをすることが難しい場合が多いので、慰謝料請求も弁護士を立てて、話を進めていくことをお勧めいたします。 話し合いで決まらない場合は、裁判をすることになりますが、その際は、DVを受けたという証拠(警察への相談記録・診断書・写真・録音・メールのやり取りなど)が決め手となりますので、証拠をできる限り集めておきましょう。 個々によって精神的苦痛の程度は異なり、また、離婚までの経過も人それぞれですから、慰謝料額について明確な基準を定めることは困難です。 一般的には、裁判で判決となった場合、慰謝料の金額は75万円から250万円の幅を超えることはないといわれています。慰謝料算定の基準として、 有責性の程度 背信性の程度 精神的苦痛の程度 婚姻期間 当事者の社会的地位 支払能力 未成熟の子の存在 離婚後の扶養 などがあり、これらを考慮しつつ算定する事になりますので、具体的な事情によって金額は様々です。 慰謝料の金額や支払い方法にきまりはありません。金額は夫婦で話し合って自由に決めることができます。金額、支払い方法、支払いの期限などを決めます。 協議離婚の場合、話し合いで取り決めた事項は、必ず文書にしておきましょう。執行認諾文言付公正証書(「債務不履行の場合は、強制執行をしてもかまわない」という内容の文言を入れた、公証人が作成する公文書)にしておくと、支払いが滞った場合はすぐに強制執行の手続きが取れます。 話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てて、離婚調停の中で話し合いを行います。同時に財産分与についても話し合うことができます。 調停が成立すると慰謝料の支払いについて記載された「調停調書」が作成されます。調停調書は判決と同じ効力があり、慰謝料が支払われない場合には強制執行の手続きをとることができます。 調停が不成立に終わった場合は、審判に移行することは少なく、通常、離婚を希望する側が訴訟を提起します。離婚が裁判にまで及んだ場合は、慰謝料についても判決で決定されるか、裁判の手続き内で合意に至れば、和解により慰謝料額が決定されます。 慰謝料の請求が離婚後になってしまい、相手との協議ができない場合、家庭裁判所に調停を申し立てるか、地方裁判所に慰謝料請求の裁判を起こすことになります。 離婚したうえ、慰謝料まで請求するという場合、当事者同士での話し合いがすでに難しい場合が多いと思います。離婚慰謝料を請求するためには相当のエネルギーがいりますし、かかるストレスも甚大です。そんな時、弁護士に依頼することによって、当事者同士で直接やりとりしなくて済むようになります。 ぜひ一度弁護士にご相談することをお勧めします。 [myphp file='link-footerban'] [myphp file='link-basic']
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離婚による慰謝料の相場
B子さんには16歳と12歳の2人の娘がいます。夫とは結婚して今年で21年になります。しかし、夫はこの10年間、何度も浮気をしており、B子さんは離婚を決意しました。 その条件として、娘2人をB子さんが育てるといった条件を付けた場合、B子さんが請求できる慰謝料はどの程度でしょうか。 夫の浮気によって、精神的にも大きな苦痛を被り、また家族生活も浮気によって破綻しているような場合には、当然に、夫に責任があり、慰謝料を請求できます。 離婚の際に請求できる慰謝料の具体的な金額や算定方法については、法律上特に定めがあるわけではありません。離婚の調停や裁判において、具体的な慰謝料の額を決める場合であっても、さまざまな困難を伴う可能性があります。そこで、実務上、結婚していた年数を一つの目安としたうえで、離婚することになった経緯における相手方の責任の程度、相手方の生活水準、経済力などを総合的に考慮して実際の慰謝料の額を決めています。 一般的には、婚姻期間が長いほど、離婚に伴う生活環境の変化による精神的な苦痛は大きいだろうと考えられますから、慰謝料の金額も高額になります。 ある統計によれば、慰謝料と財産分与を合わせた額の平均は500万円程度だそうです。ただ、慰謝料や財産分与の算出は当事者を取り巻く環境によって大きく左右されるものです。相手方の年収などの状況によっては、さらに金額が高くなる場合や逆に低くなる場合もあるでしょう。なお、夫にはこの慰謝料とは別にして、養育費として月々数万円から15万円程度の支払い義務が生じます。 本件では、お子さんが2人、結婚して20年以上と婚姻期間が長く、何度も浮気をしているということであれば、夫の有責性は大きいです。ですから150万円~200万円の慰謝料は認められて良いでしょう。そして、娘2人をB子さんが育てるという条件は、養育費の支払いと絡んできますので、慰謝料とは直接には関係ありません。 [myphp file='link-footerban'] [myphp file='link-basic']
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慰謝料と解決金
夫または妻の一方が破たん原因を作って離婚する場合、その夫(または妻)は、自らの言動により妻(または夫)と離婚せざるを得ない状況を作ったことになります。 したがって、その離婚原因がなければ、離婚しないで済んだ他方に対し、離婚することに対する慰謝料を支払う必要があります。これが離婚に伴う慰謝料です。詳しくは離婚に伴う慰謝料とはをご参照ください。 離婚慰謝料を任意に支払うことは、離婚原因が自分にあることを認めることにほかなりませんから、話し合いで離婚をめぐる紛争を解決することになっても、当事者が「慰謝料」という言葉を使うことに難色を示すことがあります。そのために、調停を成立させるために「解決金」という用語を使用する場合があります。 「解決金」とは、一方が早期解決のために金銭を支払うことを認めますが、名目が「離婚に伴う慰謝料」であるとすると、自分の非を認めることになるとして、「本件解決金」とするように求め、もう一方も名目よりも金額の多寡が重要であるとして、これに応じるような場合に使います。 しかしながら、金額の多寡どうこうよりも、「どうしても離婚原因がどちらにあるかを明確にしたい!」とお考えの方もいらっしゃるでしょう。つまり、感情面と経済面のいずれを重視するか、ということです。ここはお客様自身で選択していただかなければなりません。 離婚に関して給付される金銭給付には、慰謝料以外にも養育費、財産分与等がありますが、「解決金」はこれらの全部または一部について支払いの根拠を明確にしない用語です。なにに対する解決金か明確にしないことによって当事者間の合意を得やすくすることを目的としています。その反面、後に紛争を残すこともあります。したがって、「解決金」という用語は、できるだけ使わず、何に対する金銭給付なのか、明確にするのが理想です。 「解決金を支払ったから養育費も財産分与も支払わない!」と言われかねませんので、他の金銭給付について決められていない場合は特に、「解決金」という文言を使うのには慎重になりましょう。 [myphp file='link-footerban'] [myphp file='link-basic']