夫の浮気相手から賠償金をとりたい方

夫の浮気相手から賠償金をとりたい方

事案

A子さんは、夫の浮気が原因で夫婦仲が悪くなってしまいました。子どもの将来も考えて、離婚も検討しています。

夫の浮気相手に賠償金を支払わせることはできるのでしょうか。

弁護士の回答

① 不貞が原因で離婚した場合

婚姻関係が破綻した原因が夫の浮気であれば、浮気には必ず相手方が存在します。第三者である浮気相手にも、慰謝料を請求できる場合があります

浮気相手が、相手(夫)が既婚者であることを知っていて性交渉に及んだ場合は、夫もその相手も妻の権利を侵害されたと考えられるので、両方に慰謝料が請求できます。浮気相手が、相手(夫)が既婚者であることを知らなかった場合や、夫が独身だと偽っていた場合には、不法性がないとされる可能性があり、その場合には、浮気相手には慰謝料請求はできません。

② 不貞はあったが離婚に至らなかった場合

配偶者の不貞行為により夫婦関係が破たんしかけたものの、離婚には至らなかった場合でも、不貞相手に慰謝料を請求できます。ただし、この場合も相手が既婚者と知って性交渉に及んだ場合です。

ただ、不貞行為とは、性行為またはそれに類似する行為に限られるため、ただ単にデートを繰り返しているだとか、キスだけでは不貞行為とは言えません。しかし、「夫が浮気相手とのデートに夫婦の生活費を大幅に費やしている、妻との性交渉は拒み、週末になると不倫相手とデートにでかけてしまい、家事や子育てを手伝わない」などの許しがたい状況がある場合は、性行為の有無にかかわらず慰謝料が認められることがあります。

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