不倫慰謝料とは

不貞行為を理由に慰謝料を請求できる?

不貞行為は不法行為にあたりますので、不法行為に基づく損害賠償請求が行えます

しかし、配偶者との関係がすでに破綻してしまった後で、相手方が不倫した場合は、法的保護に値する利益が侵害されたとは言えないので、慰謝料請求権は発生しない、というのが基本的な裁判所の考え方です。

配偶者の不倫相手への慰謝料請求

配偶者と不倫相手について共同不法行為が成立した場合、配偶者だけでなく、不倫相手にも慰謝料請求をすることが出来ます

ただし、例えば、配偶者が会社の部下に対して、セクハラ等をしていたり、相手の女性に対してしつこく迫ったなどの特別な事情がある場合、相手の女性は、不倫に加担したというより、配偶者のセクハラの被害者であり、相手に対する慰謝料請求が認められない場合があります。

不倫相手への慰謝料請求方法とは

配偶者とともに不倫相手にも慰謝料を請求する場合は、離婚及び慰謝料を請求する調停と併せて、不倫相手に対して慰謝料を請求する調停を家庭裁判所に申し立てることが可能なケースもあります。

配偶者とは別個に不倫相手に慰謝料を請求する場合にも調停の申立をすることが出来ますが、調停が成立する見込みがほとんどない場合には、不倫の相手のみに対する慰謝料請求の訴訟をいきなり提起することも可能です。この場合は、家庭裁判所ではなく、地方裁判所に訴訟提起することになります。

不倫相手と配偶者から慰謝料の二重取りはできない

不倫相手と配偶者から慰謝料の二重取りをすることは出来ません

仮に、不倫相手からすでに十分な慰謝料を受け取っていた場合は、配偶者へ慰謝料を請求する事は出来なくなります。なぜなら、不貞行為という一つの不法行為を、配偶者と不倫相手の二人で行ったため、その損害は一つと考えられるからです。

もっとも、不倫相手と配偶者それぞれに半分ずつの慰謝料を請求しなければならないわけではなく、どちらかに全額を支払うよう請求することはできます。あとは、不倫相手と配偶者との間で案分してもらえばよいので、あなたが関わる必要はありません。

配偶者の不倫相手が既婚者である場合は?

配偶者の不倫相手も結婚していた場合、あなたの配偶者も不倫相手の配偶者から慰謝料請求される可能性があります。あなたの配偶者も不倫相手の配偶者に精神的苦痛を与えた、という理由からです。

あなたが不倫相手に謝料請求をして、不倫相手の配偶者からあなたの配偶者へ慰謝料請求をされると、不倫相手の女性(または男性)から支払われるべき金額と、配偶者が支払うべき金額とで打ち消しあって、プラスマイナスゼロになることもあります

まとめ

不貞はなかなか立証が難しい事柄です。ですから、LINEの履歴や目撃情報等の証拠を集め、少しでも不貞の証拠がある、ということをちらつかせながら、交渉していく必要があります。裁判になる前に、交渉、調停で話をまとめるのが得策である場合が多いです。

そして、交渉する際には、やはり弁護士を入れるメリットが大いにあります。弁護士から連絡が来ることによって、相手方へプレッシャーが与えられますし、お客様ご本人の本気度も伝わるからです。

配偶者に不貞行為をされてお困りの方、不倫相手に慰謝料を請求したい方は、一度、当事務所にご相談ください。

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