気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
外国人技能実習制度について質問です。
①失踪や逃亡を防ぐために「パスポート」を使用者側が預かることは可能でしょうか?
②技能実習生が自らの責めに帰すべき事由により会社に損害を与えた場合、その損害を請求することは可能でしょうか?
X社様
① 技能実習を行わせる者若しくは実習監理者又はこれらの役員が、技能実習生の旅券や在留カードを保管することは禁止されています(技能実習法48条1項)。技能実習生の旅券や在留カードを保管した場合には、罰則(6月以下の懲役又は30万円以下の罰金)の対象となります(法第111条第5号)。仮に技能実習生の同意があってもパスポートを預かることはできません。
② 実習実施者に損害が発生した場合、技能実習生に対して損害の賠償を請求することは可能です。ただし、故意に基づく場合(例えば横領等)は原則として全額の請求ができますが、過失に基づく場合は、信義則上賠償額が制限されることが通常です。
今回は、雇用契約を締結する際の注意すべき点についてご相談を受け、先ずは、雇用契約書のひな型をご提供したうえで、取るべき具体的な行動についてご回答をさせていただきました。
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顧問先様の声
顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。
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