気軽に弁護士に相談できる「顧問チャット」でいただいた
興味深い内容をご紹介いたします。
本日は弊社社員への対応についてご相談いたします。態度が大変粗暴なうえ、事務所内でお客様の悪口を言う、社員に対しても大声で罵倒するなどの言動があります。他の社員が恐怖を覚えており、管理者が注意をしても変わらない状況です。このような社員に対して会社側の取るべき対応についてお教えください。
S社様
会社として、従業員に対して取るべき対応は以下のとおりです。
1 貴社の就業規則の懲戒処分の規定に従い、軽い処分から重い処分へと段階的に処分を重ねていくことが必要となります。
会社からの正式な処分によって本人の反省と改善を促すだけでなく、将来的に解雇せざるを得ないというときにも以上のようなプロセスを踏んでいるかが重要な意味を持ってきます。
2 具体的な流れとして、
①本人に対して、具体的な問題行動とそれに該当する就業規則上の懲戒事由を指摘した上で、注意指導を行い、本人に始末書を提出させてください(懲戒処分としての譴責処分)。
②それでも改善しない場合、懲戒処分としての減給、出勤停止処分を行うなど段階的に処分を重くしていく。
その際に、就業規則上の懲戒事由及びそれに該当する事実を書面で提示することも必要です。
③②でも改善しない場合、降給、退職勧奨、最終的には懲戒解雇といった方法をとることになります。
今回は、雇用契約を締結する際の注意すべき点についてご相談を受け、先ずは、雇用契約書のひな型をご提供したうえで、取るべき具体的な行動についてご回答をさせていただきました。
顧問チャットは、ネット環境さえあれば、いつでも、どこでもやり取り可能なツールです。チャットワークの活用により、顧問弁護士をより身近に感じていただき、弊所のサービスが皆様のビジネスの加速に貢献できましたら幸いです。
顧問先様の声
顧問チャットをご活用くださっている顧問先様から、サービスへのご意見をいただきました。
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