業務委託契約書を作成する際のポイント
1 業務委託契約とは
業務委託契約は、文字通り業務を外部に委託する際に用いられる契約です。対象となる業務委託する業務の内容も多岐にわたることから、ビジネスにおいて用いられることの多い契約の1つです。
業務委託契約は、使い勝手のよい契約類型ではありますが、その内容を分析すると、売買契約、請負契約、雇用契約等他の契約類型に近似することもあります。もしその性質が他の契約の性質を帯びる場合には、適用される法律も変わってくるため、それに伴うリスクも生じます。例えば、業務を外部に委託する目的で契約を取り交わしたとしても、その内実が雇用契約であれば、労働に関する諸法令の規制を受けることとなります。
以下では、業務委託契約を締結したり、作成するに際し注意すべきポイントを挙げますが、他の契約に該当することにならないか注意を要します。
2 業務委託契約書を作成・締結する際のポイント
(1)対象とする業務を明確にする
委託の対象となる業務の内容、及びその期間を明確にすることが重要です。
何を委託し、何を委託していないのかを契約書により明らかにすることにより、当該業務によって発生する責任の範囲や、発生する委託料の額も明確になります。
(2)業務の結果をどのように検査するか等を明確にする
業務委託は、その業務そのものや、業務の結果得られたものを委託していた側に提供する契約です。そのため、委託した側が求めていた業務や、予定していた成果が、受託した側が提供したものと異なる場合に紛争に発展するケースが多いです。
そこで、検討すべきなのが、委託する側が、受託する側からに提供を受けた業務の成果をどのように検査するかを規定することが必要です。
例えば、①業務が行われた後に、委託した側がその内容をどのように検査し、その結果を受託者に対してどのように報告するか、②受託した側により行われた業務の成果を検査した結果、それが不適切・不合格であると判断された場合、委託した側は受託した側に何を請求することができ、受託した側が委託した側に何をする義務を負うのか、等の定めがあります。
(3)委託料の算定方法を明確にする
委託料をどのように算定し、その支払時期をどうするかは原則として契約で自由に定められます。
もっとも、業務を委託する契約はあくまで業務の成果に対して報酬を発生させることが本質であり、業務に従事した時間(労働力の提供)に着目して報酬を発生させる場合にはむしろ雇用契約に近似します。
そのため、委託料の算定方法は他の契約と区別する重要な要素の1つといえます。
(4)業務を再委託する場合のルールを決める
業務を受託した側は、更にその業務を別の者に委託することが可能です。これを再委託といいます。再委託をする可能性がある場合には、事前に委託した側の承諾を要するとする定めを置くことが考えられます。
また、再委託が承諾された場合であっても、再委託がなされたことをもって、もとも受託した側の責任を免れることができないという規定を確認的に置くことが、再委託に起因する紛争を防ぐうえで重要です。
(5)知的財産権が発生する場合の権利関係等を明確にする
委託された業務を遂行する過程やその結果において、新たな知的財産権が生じるケースは多いです。著作権や意匠権等はその例ですが、のみならず第三者の知的財産権が含まれているケース等も存在します。
そこで、そのような知的財産権がどの主体に帰属するのか、受託した側から委託した側にその知的財産権を移転させる場合には相互の権利関係をどうするのか、第三者の知的財産権が含まれる場合にどう対処するのか等を定めることが極めて重要です。
3 まとめ
業務委託契約においては、いかなる業務を委託し、その期限をいつまでとし、それに対し委託する側が支払うべき委託料をどう算定するかを明確にすることが重要です。また、個々の案件に固有の、当事者間における取り決めも契約書において明示しておくことが紛争の事前予防に繋がります。
業務委託契約は、その案件独自にアレンジできる部分も広範に及びますが、それ故、一方当事者にとって非常に不利益となるリスクや、下請法をはじめとする関連法令に違反するリスクと隣り合わせでもあります。契約書作成や相手方当事者から提供を受けた契約書のチェック・修正にあたっては、是非、当事務所までお問い合わせください。