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特定商取引に関する法律に関するトラブルへの対処方法

特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」と言います。)は、事業者による違法、悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 そして、事業者と消費者との間でトラブルとなりやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルール及び消費者を守るルール等について規定しています。

特定商品取引法に関するトラブル対応にあたって、特に留意すべきことは以下のとおりです。

1. 書面交付義務の履行

特定商取引法では、一度、契約の申し込みや契約の締結をした場合であっても、一定の期間、無条件で契約の申し込みの撤回や契約の解除ができる制度(クーリング・オフ制度)が定められています。そのため、事業者は無条件で全額を返金しなければなりません。場合によっては、一度に多くの消費者から返金を求められることもあり得ます。その結果、事業存続の危機に陥る危険性もあります。そのため、クーリング・オフ制度には十分注意しなければなりません。
法定書面交付義務(概要書面と契約書面の交付義務)とクーリングオフ制度と密接に関係しており、書面に不備がある場合には、クーリングオフ期間が満了せず、いつまでもクーリングオフにより返金を求められることになります。そのため、契約の際に交付する書面が特定商取引法で求められる基準を満たすかどうかには十分気をつける必要があります。

2. 勧誘・広告規制の遵守

特定商品取引法には、書面交付義務の他にも広告や勧誘に関する行為規制も数多く定められています。そのため、事業者としては、勧誘や広告が特定商品取引法上の規制を満たすものであるかについて常に細心の注意を払う必要があります。
また、勧誘が同法の基準を満たすものであったかなどが問題となる場合には、証拠が乏しい場合も少なくありません。そして、そのような場合は、勧誘方法について水掛け論となることが大半です。そのため、勧誘経過や契約手続をいかに客観的な形で残すかが重要となってきます。

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