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IT業のための法律相談は弁護士法人グレイスへ
IT業

1. IT業の経営上、こんなお悩みはございませんか?

  • 開発を請け負ったシステムを完成させたものの、発注者が請負代金を支払わない。
  • 営業にあたり重要な情報を辞めた職員が持ち出してしまった。
  • 請負代金を元請けが支払ってくれない。
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2. IT業の方のために、弁護士はこのようなことができます

契約書の作成による紛争の事前予防
01. 契約書作成によるトラブルの予防

ソフトウェアやシステム開発など成果物の仕様を不明確にした状態で請け負うと、発注者との間で仕様に関する認識に齟齬が生じる危険性があります。その結果、想定していた仕様と異なるを理由に発注者が請負代金を支払わないことがあります。さらには、ソフトウェアやシステムの完成が遅れたこと生じた損害の賠償責任を問われることもありえます。そこで、このような紛争を予防するため、契約内容を反映した契約書が必須です。そこで、弁護士が契約書を作成することにより、紛争を前もって防ぐことが可能となります。

債権回収への対応
02. 支払いを受けていない請負代金への対応

契約書が存在するとしても何かしらの理由を付けて請負代金を支払わない方も存在します。この場合、弁護士からその相手方へ連絡することにより、相手方が請負代金を支払うこともあります。弁護士が請求した結果、約300万円の請負代金を回収できたという例も存在します。
弁護士から支払いを拒む相手方に対して連絡をすることにより、より多くの請負代金の支払いを受けることが期待できます。

営業秘密漏えいへの対応
03. 営業上の秘密の漏洩対応

ノウハウや営業上の秘密の漏洩は、企業の今後を左右する深刻な問題です。そのため、外部との関係だけでなく内部の職員との関係においても、情報の漏洩へ対策をする必要があります。IT業では、従業員の秘密保持に関する誓約書の提供を採用時に求めたり、秘密保持義務に関する条項を就業規則上に定めておくことが対策として考えられます。さらに、競業避止義務(独立して会社と同じ事業を始めることや同業他社への転職等を禁止すること)に関する規定を就業規則及び雇用契約書に定めることも検討すべきです。
弁護士に従業員の雇用段階から相談することにより、IT業の営業秘密の漏洩リスクを低くすることができます。

利用規約等の整備
04. プライバシーポリシー等の整備

個人情報を扱う場合には、サービスに応じたプライバシーポリシーやそのサービスに関する利用規約等も紛争の事前予防の観点からも必要となります。弁護士が実態に則した利用規約等を作成することによりトラブル発生のリスクを軽減します。

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弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴

1 業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い
業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

弊所は380社を超える事業主様から顧問弁護士としてご指名をいただいております。幅広い業種の方々のご相談に対応してきた経験を生かし、原則としてどのような業種の企業様に対しても、顧問サービスをご提供させていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている場合、弊所の業務と利益が相反する場合につきましては、顧問契約をお断りさせていただいております。
また、弊所ではオンラインによる法律相談を積極的に導入しており、弊所の事務所が所在しない都道府県の企業様に対しても、オンライン等を活用することで顧問サービスをご提供させていただいております。

2 関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能
関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能

弊所では、顧問契約を締結いただいた企業様のご相談については、顧問契約の範囲内であれば無料で法律相談を行っています。顧問サービスの対象は契約いただいた企業様に限られません。関連会社につきましても、原則として無料で顧問サービスを提供させていただいております。
また、弊所では顧問サービスの一環として、顧問先様従業員向けサポートサービスをご提供しています。これは、契約企業様の役員や従業員、そのご家族の方について、初回無料で法律相談をさせていただくというものです。従業員への福利厚生に是非ご活用ください。

3 契約書や法律文書の書式のご提供
契約書や法律文書の書式のご提供

契約企業様には、契約書や法律文書の書式をご提供させていただいております。頻繁に締結する契約については、書式等をご活用して社内で作成いただき、それを弁護士がチェックをするという方式をとることで、弁護士費用を節約することも可能です

4 予防法務の体制構築をお手伝い
予防法務の体制構築をお手伝い

紛争になってから介入することだけが弁護士の活動領域ではありません。平素からサポートさせていただくことでトラブルを事前に防止することも、顧問弁護士の重要な役割と考えます。例えば労務問題に対応するための就業規則の作成、債権が回収できない事態を防ぐ仕組みの構築などをお手伝いいたします。

5 セミナーや研修会のご提供
セミナーや研修会のご提供

弊所では労務問題、事業承継、法律改正等の多様なテーマについて定期的にセミナーを開催しております。これらセミナーへの参加については、顧問先様は原則として無料とさせていただいております。また、ご希望の企業様には経営者様や従業員向けの研修を行っておりますので是非ご活用ください。

6 他士業の専門家との強力な連携
他士業の専門家との強力な連携

弊所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士といった他士業とのネットワークを構築し、各分野に精通する専門家と連携して問題に当たっています。企業をとりまく諸問題は、税務や会計といった一般的な法律問題以外の領域からのアプローチも必要となることがあります。他士業と連携することにより、迅速かつ適切な解決法をご提案させていただくことが可能となります。

7 顧問弁護士として外部へ表示することが可能
顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問弁護士の存在を対外的にアピールすることで、企業の信頼を増したり、敵対的勢力を牽制をする効果を発揮したりします。顧問契約を締結いただいた企業様は、顧問弁護士として弊所と提携していることを媒体を問わず記載していただくことが可能となります。

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4. 当事務所のIT業の解決事例

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競業避止義務に違反している従業員を懲戒解雇し、さらに損害賠償請求した事例

1相談内容

従業員が新しい法人を設立し、自社と同一の事業を営もうとしていることが発覚しました。さらに、調べてみると、新しい法人を設立するだけでなく、自社の顧客に関する情報を利用して営業活動を行っている。そして、売上まであげていたしました。
そこで、依頼者からこの従業員への対応についてと御相談を頂きました。

2争点

争点は、その従業員が依頼者との雇用契約上の義務に違反しているか及び損害賠償の金額の2点です。2つの点両方について事前に一定程度の証拠を収集していたため、専ら問題となっていた点は、その従業員自らが責任を認め、損害賠償請求に応じるかという点でした。

3解決内容

弁護士が直接、勤務中の従業員に会い、その従業員に対して話をしたところ、その従業員は自身の責任を認め、損害賠償にも応じることに合意したため、その場で合意書締結まで行いました。後日、その従業員からは合意書に定めた賠償金も支払われています。
さらに、合意の内容には、退職後の競業避止義務に関する条項を定めることもできています。

4弁護士の所感

従業員が会社と同一事業を秘密裏に行っている問題は、従業員との間で頻繁に問題となる紛争類型です。従業員は、会社に在籍中は、その地位にかかわらず、競業避止義務を負っているのが原則です。しかし、退職後に当然に競業避止義務を負うわけではないため、事前に退職後の競業避止義務に関する規定を就業規則に記載しておく必要があります。
仮に就業規則等に明記されていないのであれば、別途合意書や誓約書を取り交わしておくことが必要となります。このような明確な合意が存在しない場合、例外もありますが(最判平成22年3月25日民集64巻2号562頁)、従業員が退職後の競業避止義務を負わないと判断されることが一般的です。
このページをご覧になり、自社の就業規則の見直しを検討されている方や、問題社員の処遇を悩まれている方、退職した従業員への対応で悩んでいる方は、是非一度当事務所にご相談いただければと思います。

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