士業の法律相談 目次
1. 士業の経営上、こんなお悩みはございませんか?
- 顧客対応の際、自身の取扱領域、専門領域とは異なるご相談を受け、対応に苦慮することがある。
- 自身の活動領域を拡げたい。
2. 士業の方のために、弁護士はこのようなことができます
- 01. 顧問先様のニーズに合わせた対応ができる。
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一言で「士業」といっても、その活動領域は多岐にわたるのみならず、ご自身が専門的に扱うことのない領域についてのご相談を受けることも多くあるかと存じます。
そのような際に弊所にご相談を頂ければ、士業同士の連携により、より的確かつ迅速な対応が可能となり、顧問先様満足度の向上にも繋がります。
- 02. 各種業法に関するご相談や紛争についての対応が可能です。
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士業においてはより厳格に法令を遵守することが求められます。お客様対応においても士業を律する各種業法に触れるかどうかといった解釈に迫られることがあろうかと存じますが、そのような解釈は弁護士に相談することが一番の近道です。
もちろん、実際に紛争が生じた場合であっても、弁護士が介入することで、よりスムーズな解決が可能となります。
- 03. 活動領域を拡大することができます。
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士業においては、業種・業態を問わず多岐にわたる業界との交流が必須となります。そのなかには、経営に関するご相談など、士業の枠にとらわれない柔軟な対応が求められるケースもあります。弊所が有するネットワークも最大限生かしていただくことにより、そのようなニーズに対応することも可能となります。
- 04. 不当請求・クレーム等への対応
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士業も他の例に漏れず、お客様から不当な請求を受けたり、理不尽なクレーム等に対応しなければならないシーンが存在するかと存じます。これらへの対応を弁護士に一任することにより、本来の業務に没頭していただくことが可能となります。
グレイスの顧問契約の特徴
- 1 業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い
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弊所は380社を超える事業主様から顧問弁護士としてご指名をいただいております。幅広い業種の方々のご相談に対応してきた経験を生かし、原則としてどのような業種の企業様に対しても、顧問サービスをご提供させていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている場合、弊所の業務と利益が相反する場合につきましては、顧問契約をお断りさせていただいております。
また、弊所ではオンラインによる法律相談を積極的に導入しており、弊所の事務所が所在しない都道府県の企業様に対しても、オンライン等を活用することで顧問サービスをご提供させていただいております。
- 2 関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能
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弊所では、顧問契約を締結いただいた企業様のご相談については、顧問契約の範囲内であれば無料で法律相談を行っています。顧問サービスの対象は契約いただいた企業様に限られません。関連会社につきましても、原則として無料で顧問サービスを提供させていただいております。
また、弊所では顧問サービスの一環として、顧問先様従業員向けサポートサービスをご提供しています。これは、契約企業様の役員や従業員、そのご家族の方について、初回無料で法律相談をさせていただくというものです。従業員への福利厚生に是非ご活用ください。
- 3 契約書や法律文書の書式のご提供
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契約企業様には、契約書や法律文書の書式をご提供させていただいております。頻繁に締結する契約については、書式等をご活用して社内で作成いただき、それを弁護士がチェックをするという方式をとることで、弁護士費用を節約することも可能です。
- 4 予防法務の体制構築をお手伝い
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紛争になってから介入することだけが弁護士の活動領域ではありません。平素からサポートさせていただくことでトラブルを事前に防止することも、顧問弁護士の重要な役割と考えます。例えば労務問題に対応するための就業規則の作成、債権が回収できない事態を防ぐ仕組みの構築などをお手伝いいたします。
- 5 セミナーや研修会のご提供
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弊所では労務問題、事業承継、法律改正等の多様なテーマについて定期的にセミナーを開催しております。これらセミナーへの参加については、顧問先様は原則として無料とさせていただいております。また、ご希望の企業様には経営者様や従業員向けの研修を行っておりますので是非ご活用ください。
- 6 他士業の専門家との強力な連携
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弊所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士といった他士業とのネットワークを構築し、各分野に精通する専門家と連携して問題に当たっています。企業をとりまく諸問題は、税務や会計といった一般的な法律問題以外の領域からのアプローチも必要となることがあります。他士業と連携することにより、迅速かつ適切な解決法をご提案させていただくことが可能となります。
- 7 顧問弁護士として外部へ表示することが可能
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顧問弁護士の存在を対外的にアピールすることで、企業の信頼を増したり、敵対的勢力を牽制をする効果を発揮したりします。顧問契約を締結いただいた企業様は、顧問弁護士として弊所と提携していることを媒体を問わず記載していただくことが可能となります。