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建設業のための法律相談は弁護士法人グレイスへ
建設業

1. 建設業の経営上、こんなお悩みはございませんか?

  • 下請として工事を行ったが、元請の会社から代金を支払ってもらえなかったり、工事のやり直しの指示を度々受けており、トラブルになっている。
  • 元請として、複数の下請会社に継続的に依頼を行っているが、当社の対応について、建設業法の違反があるのではないかとの指摘を受けており、対応に困っている。
  • 労働基準監督署からの立入検査があり、未払残業代・偽装請負等の問題点を指摘されてしまった。
  • M&Aにより、同業である建設業の買収を行うことで、会社の規模を拡大したいが、どのような点を調査すればよいか/どのような契約書を作成すればよいかが分からない。
建設業

2. 建設業の方のために、弁護士はこのようなことができます

発注者からのクレーム・発注者とのトラブルの対応
01. コンプライアンス(建設業法)

建設業は、元請が全工程を管理したうえで、業務ごとに複数の会社が下請として関与するという重層構造になっています。
建設業は、建設業法による許可制となっており、元請と下請の関係は、下請法が適用される他の業態と異なり、建設業法が規律しているという特殊性があります。
建設業法には、元請による下請に対する不当な対応を防止するために、下請代金の支払等に関するルールが細かく定められています。
当事務所は、建設業法上のコンプライアンス対応に関するサポートを行っています。

建築業法の対応
02. 人事労務

建設業は、工事現場での作業が多いという特殊性もあり、労働時間の管理が正確に行われていないケースが多くあります。残業代の支払も、残業時間に応じて支払われているケースが少なく、未払残業代リスクが高い業態です。
また、建設業は、労働力の供給について、自社の従業員だけでなく外部の協力会社に依存しているケースが多い業態です。このような関係は、法律上、「偽装請負」として規制されることがあります。
労働時間の管理不備は、元従業員からの未払残業代請求・労働基準監督署からの検査を契機とする支払命令により、未払残業代リスクとして顕在化する可能性があります。
建設業は、建設業法による許可制となっていますので、労働関連法規の違反は、許可の維持にも影響する可能性があります。
当事務所は、建設業の人事労務に関するサポートを行っています。

人事労務の対応
03. M&A

建設業は、会社数が多いこと・業務ごとに専門性が分化していることから、M&Aによる買収が活発に行われている業種です。高齢化により、会社を売却したいと考える建設業のオーナー様の希望と、同業他社を買収することによる規模の拡大・人手不足の解消を目指す買手様の希望が一致することにより、M&Aが多く行われています。当事務所は、売手側・買手側のいずれについても、多くのM&Aに関与しております。

建設業

弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴

1 業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い
業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い

弊所は380社を超える事業主様から顧問弁護士としてご指名をいただいております。幅広い業種の方々のご相談に対応してきた経験を生かし、原則としてどのような業種の企業様に対しても、顧問サービスをご提供させていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている場合、弊所の業務と利益が相反する場合につきましては、顧問契約をお断りさせていただいております。
また、弊所ではオンラインによる法律相談を積極的に導入しており、弊所の事務所が所在しない都道府県の企業様に対しても、オンライン等を活用することで顧問サービスをご提供させていただいております。

2 関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能
関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能

弊所では、顧問契約を締結いただいた企業様のご相談については、顧問契約の範囲内であれば無料で法律相談を行っています。顧問サービスの対象は契約いただいた企業様に限られません。関連会社につきましても、原則として無料で顧問サービスを提供させていただいております。
また、弊所では顧問サービスの一環として、顧問先様従業員向けサポートサービスをご提供しています。これは、契約企業様の役員や従業員、そのご家族の方について、初回無料で法律相談をさせていただくというものです。従業員への福利厚生に是非ご活用ください。

3 契約書や法律文書の書式のご提供
契約書や法律文書の書式のご提供

契約企業様には、契約書や法律文書の書式をご提供させていただいております。頻繁に締結する契約については、書式等をご活用して社内で作成いただき、それを弁護士がチェックをするという方式をとることで、弁護士費用を節約することも可能です。

4 予防法務の体制構築をお手伝い
予防法務の体制構築をお手伝い

紛争になってから介入することだけが弁護士の活動領域ではありません。平素からサポートさせていただくことでトラブルを事前に防止することも、顧問弁護士の重要な役割と考えます。例えば労務問題に対応するための就業規則の作成、債権が回収できない事態を防ぐ仕組みの構築などをお手伝いいたします。

5 セミナーや研修会のご提供
セミナーや研修会のご提供

弊所では労務問題、事業承継、法律改正等の多様なテーマについて定期的にセミナーを開催しております。これらセミナーへの参加については、顧問先様は原則として無料とさせていただいております。また、ご希望の企業様には経営者様や従業員向けの研修を行っておりますので是非ご活用ください。

6 他士業の専門家との強力な連携
他士業の専門家との強力な連携

弊所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士といった他士業とのネットワークを構築し、各分野に精通する専門家と連携して問題に当たっています。企業をとりまく諸問題は、税務や会計といった一般的な法律問題以外の領域からのアプローチも必要となることがあります。他士業と連携することにより、迅速かつ適切な解決法をご提案させていただくことが可能となります。

7 顧問弁護士として外部へ表示することが可能
顧問弁護士として外部へ表示することが可能

顧問弁護士の存在を対外的にアピールすることで、企業の信頼を増したり、敵対的勢力を牽制をする効果を発揮したりします。顧問契約を締結いただいた企業様は、顧問弁護士として弊所と提携していることを媒体を問わず記載していただくことが可能となります。

建設業

4. 当事務所の建設業の解決事例

飲食業

注文者が相談者へ請負代金を支払わないことから請負代金を請求する訴訟を提起し、結果として裁判所が当方の主張を認めて全部認容判決を獲得した例

1相談内容

この事案は、相談者が住宅リフォームの工事を請け負い、その工事を完了したものの、その後、注文者である相手方が相談者への工事代金の支払いを行わないために訴訟となった件です。本件の相手方の言い分は、あくまでも下請け業者である依頼者ではなく、別の元請業者へ請負代金を支払ったという理由で依頼者への支払いを行わないというものでした。また、相手方が全く交渉に応じないことから、やむなく訴訟での解決を試みました。

2争点

相談者と相手方の間で請負契約が成立しているか、または相談者は同リフォーム工事に下請け業者として関与していたか。

3解決内容

当方の主張を裁判所が全面的に認め、全部認容判決の獲得という結果となりました。

4弁護士の所感

この事案では、そもそも相談者と相手方との間に契約書の取り交しがありませんでした。一方で、元請業者である業者と相手方との間には領収書や契約書が存在しており、証拠のうえで当方が不利な状況にありました。
しかし、領収書や契約書の不備・不足を指摘したり、交渉過程をその際に使用した資料を証拠として提出しながら解決までの道筋を明確にし、さらに、こちらが下請を依頼した業者に、相談者が元請業者として工事にかかわっていることを書面化してもらうなどの間接的証拠を集めることによって、結果として裁判所には当方の主張を認めてもらうことが出来ました。解決までの道筋を明確に構築したうえで、それに伴った証拠を集めたことで、このような結果を出すことが出来ました。

飲食業

不当な下請代金の値引きを主張する元請業者に対して下請代金全額を支払わせた事例

1相談内容

依頼者が元請業者から下請工事を受注し、この工事が完成した後、元請業者に対し下請の代金を請求したところ、元請業者から工事費用の値引きを要求されました。依頼者がこの工事費用の値引きに応じないという姿勢を示せば、下請代金の支払いを受けられない可能性が高いため、下請代金をどのように回収すべきであるかということが依頼者の相談内容でした。
なお、この元請業者と依頼者との間には、契約書や注文書、注文請書等の書類の受け渡しはなく、依頼者が元請業者に対して見積書及び請求書を発行しているのみでした。

2争点

元請業者による下請代金の値引き請求は認められるか。

3解決内容

依頼者から伺った内容に従い、下請代金の全額を請求する内容証明郵便を相手方へ送付しました。約一週間、元請業者との交渉を継続した結果、相談者が求めていた下請代金の全額を回収しました。

4弁護士の所感

下請業者が元請業者から不利益な内容の請求をされたり、不当に下請代金を値引きされたりする事例はとても多く見受けられます。

「下請業者」とは、建設業に該当するものと思われやすいですが、様々な業務委託における委託先業者もこれと同様であり、これらも含めた、いわゆる「下請いじめ」と言われる事例は社会的に問題となっているのが現状です。
建設業法・下請法・独占禁止法などの法令は、これら「下請いじめ」に対応するものとなっており、その法的根拠は元請業者に対する有効な対抗手段となります。

この事例では、元請業者が契約書などの必要書類を全く作成しないまま、工事が完成した後になって見積書の内容を問題視したり、工事代金の減額を不当に要求する事例であったことから、建設業法に基づく所轄官庁への事実申告をも辞さないという構えを相手方へ明確に示したところ、無事に下請代金の全額を回収することができました。

飲食業

建設業の会社を買収するにあたり、法務デューディリジェンスの実施・株式譲渡契約書を作成した事例

1相談内容

建設業を営む依頼者から、県内の同業他社を買収したいとの依頼を受けて、同会社の法務調査(法務デューディリジェンス)の実施・株式譲渡契約書の作成を行いました。

2争点

特になし。

3解決内容

法務デューディリジェンスにあたっては、他の業種と共通する調査事項以外に、建設業に特有の事項(人事労務の問題、建設業法上のコンプライアンスの問題、公共事業を受注するにあたってのコンプライアンスの問題等)についても、調査を行いました。 また、この会社のM&Aは、入札案件であったため、他の競合入札者との間で、買収条件を考慮しつつ株式譲渡契約書を作成する必要がありました。そのため、株式譲渡契約書は、買主側(当方依頼者側)に一方的に有利な内容にするのではなく、法務デューディリジェンスの結果を踏まえて、重要な検出事項にポイントを絞ったうえで、契約書を作成する方針にしました。

4弁護士の所感

最終的に、当方依頼者が落札者として選定され、株式譲受を完了することができました。現在では、この会社は、当方依頼者の傘下に入り、順調に事業を行っています。M&Aは、弁護士のみで達成できるものではありませんが、本件は、当事務所が案件の成功に多少なりともご協力できたのではないかと思っております。

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