飲食業の法律相談 目次
1. 飲食業の経営上、こんなお悩みはございませんか?
- ある日突然従業員から未払い残業代を請求された。
- 理不尽なクレームに悩まされている。
- SNS等で中傷をされて店の評判に傷がついた。
2. 飲食業の方のために、弁護士はこのようなことができます
- 01. 利用者からのクレーム・利用者とのトラブルの対応
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飲食業の特色として不特定多数の顧客を相手にし、その顧客が個人であるということがあります。多数の顧客を相手にすると、時にはクレームを受けることもあります。クレームに対しては真摯に向き合う必要がありますが、その中には不当なクレームもあります。
クレーム対応は初動が肝心です。弁護士が早期に介入することで、紛争の拡大を防止し、適切な解決を望むことができます。
- 02. 店舗の賃貸借の対応
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多くの事業者様は飲食店の店舗を賃貸しているのではないでしょうか。弊所でも飲食業の経営者から賃貸に関するご相談を数多く受けています。飲食業は、多数の顧客が来店しますし、店内で調理を行うため、賃貸物件の管理についてトラブルになりやすいという特徴があります。賃貸物件を借り受けるに際し、賃貸借の条件を明確にしておくことでトラブルを防止することができます。また、退去に際して賃貸物件の原状回復の範囲を巡ってトラブルとなることも珍しくありません。弁護士が介入することで、賃貸借のトラブルを適切に対処することができます。
- 03. 人事労務の対応
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あらゆる業種で問題になる労務問題ですが、飲食業では先鋭化しやすく紛争になりやすいといえます。一般的に、飲食店は営業時間が長いという特性があるためです。退職した元従業員が未払い残業代を請求してきたというご相談も珍しくありません。パート・アルバイトを雇用するにあたり、正社員とは異なる処遇・待遇を規律する必要もあります。労務問題は経営者にとって重大な支払いリスクを生じさせますので、弁護士へのご相談をお勧めいたします。
- 04. フランチャイズ制度への対応
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飲食業を営んでいる方の中には、フランチャイズに加入されて事業を行っている方もおられます。フランチャイズ契約はロイヤリティの支払等でトラブルになることもあります。弊所では、本部と呼ばれるフランチャイザーと加盟店にあたるフランチャイジーの双方から多くのご相談をいただいておりますので、事案に応じた適切なご助言が可能です。
弁護士法人グレイスの顧問契約の特徴
- 1 業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い
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弊所は380社を超える事業主様から顧問弁護士としてご指名をいただいております。幅広い業種の方々のご相談に対応してきた経験を生かし、原則としてどのような業種の企業様に対しても、顧問サービスをご提供させていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている場合、弊所の業務と利益が相反する場合につきましては、顧問契約をお断りさせていただいております。
また、弊所ではオンラインによる法律相談を積極的に導入しており、弊所の事務所が所在しない都道府県の企業様に対しても、オンライン等を活用することで顧問サービスをご提供させていただいております。
- 2 関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能
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弊所では、顧問契約を締結いただいた企業様のご相談については、顧問契約の範囲内であれば無料で法律相談を行っています。顧問サービスの対象は契約いただいた企業様に限られません。関連会社につきましても、原則として無料で顧問サービスを提供させていただいております。
また、弊所では顧問サービスの一環として、顧問先様従業員向けサポートサービスをご提供しています。これは、契約企業様の役員や従業員、そのご家族の方について、初回無料で法律相談をさせていただくというものです。従業員への福利厚生に是非ご活用ください。
- 3 契約書や法律文書の書式のご提供
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契約企業様には、契約書や法律文書の書式をご提供させていただいております。頻繁に締結する契約については、書式等をご活用して社内で作成いただき、それを弁護士がチェックをするという方式をとることで、弁護士費用を節約することも可能です。
- 4 予防法務の体制構築をお手伝い
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紛争になってから介入することだけが弁護士の活動領域ではありません。平素からサポートさせていただくことでトラブルを事前に防止することも、顧問弁護士の重要な役割と考えます。例えば労務問題に対応するための就業規則の作成、債権が回収できない事態を防ぐ仕組みの構築などをお手伝いいたします。
- 5 セミナーや研修会のご提供
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弊所では労務問題、事業承継、法律改正等の多様なテーマについて定期的にセミナーを開催しております。これらセミナーへの参加については、顧問先様は原則として無料とさせていただいております。また、ご希望の企業様には経営者様や従業員向けの研修を行っておりますので是非ご活用ください。
- 6 他士業の専門家との強力な連携
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弊所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士といった他士業とのネットワークを構築し、各分野に精通する専門家と連携して問題に当たっています。企業をとりまく諸問題は、税務や会計といった一般的な法律問題以外の領域からのアプローチも必要となることがあります。他士業と連携することにより、迅速かつ適切な解決法をご提案させていただくことが可能となります。
- 7 顧問弁護士として外部へ表示することが可能
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顧問弁護士の存在を対外的にアピールすることで、企業の信頼を増したり、敵対的勢力を牽制をする効果を発揮したりします。顧問契約を締結いただいた企業様は、顧問弁護士として弊所と提携していることを媒体を問わず記載していただくことが可能となります。
4. 当事務所の飲食業の解決事例
退職した従業員の競業行為を辞めさせた事例
1相談内容
退職した従業員が顧客や他の従業員を引き抜こうとしている。このような競業行為に関するご相談は珍しくありません。本件は、元従業員の競業行為のご相談に加えて、在職中に提供していた住居の未払賃料の回収も問題となった事案でした。
2争点
従業員及び顧客の引き抜き行為が競業避止義務違反となるか及び未払賃料を回収できるか。
3解決内容
相手方から引き抜き行為についての謝罪を受けたうえで、今後は同様の行為をしないことを誓約させました。未払賃料についても、分割払いの合意を締結して解決しました。
4弁護士の所感
本件では退職した従業員が連絡を絶っていたため、どのように接触して交渉を図るかが問題でした。幸い、相手方から退職日までの賃金を請求してきたため、早期に直接交渉を行う約束を取り付けました。このように早期の交渉を試みた理由は、賃金の支払が遅れることが依頼人の不利益になるからです。 引き抜き行為に関する証拠を揃えて交渉に臨んだ結果、一回の交渉によって、ほぼこちらの請求とおりの合意を締結することができ、早期解決を図ることができました。
フランチャイズ契約の解除に基づく損害賠償請求を行い、これを認めさせた事例
1相談内容
本件は、フランチャイズ契約の加盟店側からの相談でした。依頼人は、契約当初から店舗運営のために必要な備品の引き渡しを受けることができず、そのために店舗運営が全くできない状況にありました。そこで、フランチャイズ契約を解除したうえで損害賠償請求を行いました。
2争点
フランチャイズ契約を解除するにあたり相手方に債務不履行が認められるか及び損害額としていくらが認められるか。
3解決内容
フランチャイズ契約の終了を確認したうえで、これまでに支払ったロイヤリティ全額と研修費用に加えて、逸失利益についても一定金額の支払を受ける内容で合意ができました。
4弁護士の所感
本件は債務不履行の存否が争いとなりましたが、メールの履歴を突き付けることで債務不履行の事実を認めさせることに成功しました。
また、本件では依頼人が営業を開始できない状況にあったことから、逸失利益があるのか、逸失利益が認められたとしてその金額が算定できるのかという問題がありました。
この問題については、依頼人が営業の準備のために従業員を雇用する等の費用を支出していたことから、そのような事情を説明することで、逸失利益についても一定金額支払うことで合意できました。
未払い賃金を請求された事件で相当程度減額のうえ和解を成立させた事例
1相談内容
依頼人は、3人の退職した従業員から時間外労働に対する割増賃金が未払いであるとして訴訟を提起されていました。
2争点
未払賃金の存否
3解決内容
支払うべき未払賃金を減額し、付加金や遅延損害金は支払わない旨の和解が成立しました。
4弁護士の所感
未払賃金が存在することは証拠上否定し得ない事案でした。そこで、未払賃金の存在は認めつつ、どの程度までそれを減額できるかという点が問題となりました。依頼人は時間外労働に対する対価も含む趣旨で手当を支給していました。法的には有効とはいえませんが、この点を主張することで、結果的に請求額を3割以上減額することに成功しました。