債権回収の7つの方法
1. 弁護士が電話・面談にて督促する
支払いに応じない相手であっても、弁護士から督促を受ければ対応が変わることがあります。弁護士に依頼をすることで、支払いを受けられない状況に変化が期待できます。
2. 弁護士から相手方に内容証明郵便を送付する
弁護士から内容証明郵便を送ることにより、裁判を起こされるリスクをおそれ、相手方の対応が変化する可能性があります。
実際に弁護士名義で内容証明郵便を送ったことで早期解決につながった案件が数多くあります。
3. 民事調停手続をする
債権回収のために調停手続を利用することも一つの選択肢です。調停はあくまでも話し合いですので強制力はありませんが、一方で柔軟な解決を図ることができるというメリットもあります。
4. 支払督促手続
支払督促という手続も検討に値します。支払督促は、書類審査委のみで迅速な解決を図ることができる制度です。
まず、必要事項を記載した申立書を相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に提出をします。裁判所が審査した結果、貴社の請求に理由があると認められる場合、裁判所から「支払督促」という書類が相手方に送付されます。相手方から異議が申し立てられなければ、裁判所に仮執行宣言を付してもらった上で相手方に強制執行をすることも可能です。
なお、相手方から異議が申し立てられた場合は通常の訴訟手続に移行します。
5. 少額訴訟手続
訴訟手続にも種類があります。債権額が60万円以下の場合、少額訴訟手続を利用することも考えられます。この手続は、審理が1回のみで終わる点に特徴があります。
もっとも、相手方が通常訴訟への移行を求めた場合は、通常訴訟へ移行します。また、少額訴訟手続によってなされた判決には、異議を申し立てることで審理をやり直すことができるため、場合によっては時間の浪費となってしまうおそれもあります。
6. 訴訟手続(通常訴訟手続)
訴訟手続によって債権回収を図るケースもあります。
訴訟手続を行うと事態が大きくなるり時間もかかるというイメージをお持ちの方もおられるかもしれません。しかし、実際の訴訟では相手方が1回目の裁判期日に出廷して来ないということも数多くあります。その場合、2回目の裁判期日には判決が出されることになります。相手方が出廷してきた場合も、和解によって解決することがほとんどです。
事案に応じて柔軟な対応も可能ですので、訴訟手続も積極的に活用して債権回収を図っていくことになります。
7. 強制執行手続
勝訴判決を得たとしても、それだけで相手方の財産を差し押さえて債権を回収できるわけではありません。相手方の財産を差し押さえるためには、強制執行手続をとる必要があります。
強制執行は、差押対象財産に応じて、
- 不動産執行
- 動産執行
- 債権執行
の3種類に分けられます。
最も多く活用されるのは債権執行です。債権執行には銀行預金の差押えも含まれます。銀子預金を差し押さえることで、差押時の預金残高からの回収を図ることができます。
また、相手方が企業であれば、銀行預金を差し押さえられれば事業に支障が生じるため、任意の支払を申し出てくるケースもあります。
この他にも、相手方が第三者に対して有する債権を差し押さえるという方法もあります。子の場合も、取引先からの信用を失うことをおそれ、任意の支払がされることがあります。
以上のように、債権回収には様々な方法があります。。弁護士にご依頼いただくことで、裁判上の手続も活用して債権回収を図ることができますので、お悩みの際は是非一度ご相談ください。