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新型コロナウイルスの影響によって資金面で困難に直面されている皆様へ

新型コロナウイルスの猛威はとどまるところを知らず、経済社会にも影響を及ぼしています。この影響は、法人・個人を問わず、日に日に増大していっています。
新型コロナウイルスが社会的に大きな問題になっている状況下において、例えば、法人であれば取引の相手方による契約不履行、個人であれば給与の未払いといった事情に遭遇したとしても、自らの債務の履行は到来することにより、資金繰りに窮することになります。
そのような苦しい資金繰りの場面で、どのような対策をとるべきか、悩まれている方は多くいらっしゃることと存じます。

このような資金面での困難に直面した時、おひとりで悩まれることなく、弁護士にご相談いただくという選択をしていただければ、弁護士は次の手段によって今後の対応を協議させていただくことが可能です。

1 法人の債務対応

(1)任意整理
各債権者と個別で、債務弁済計画のリスケジュールの交渉をいたします。

(2)民事再生
裁判所に申立てを行って、債務の圧縮と分割弁済計画の認可を得て、事業を継続します。

(3)法人破産
裁判所に申立てを行って、法人を解散させ、事業を閉じます。
※ 各手続についての詳細は、下記の各項目をご覧ください。

弁護士法人グレイスでは、380社を超える法人・個人事業主の皆様から顧問弁護士としてご指名をいただき、企業法務のあらゆるご相談に対応しています。また、顧問弁護士としての活動のほか、法人・個人の債務案件を年間60件以上取り扱っています。
資金繰り・債務の問題でお悩みの方は、ぜひ弁護士法人グレイスにご相談ください。

法人の破産・再生等(法人破産・民事再生・任意整理(リスケジュール))

会社の経営・債務でお悩みの方の経済的な再スタートのために

法人の破産・再生

会社の資金繰りが行き詰まり、会社の経営が危機に直面し、お悩みの経営者の方は非常に多くいらっしゃいます。そのような経営者の方々の中には、会社を存続させたいという強い思いを持ちながらも、会社の経営・債務の問題にどのように対処してよいかわからずお困りの方も多くいらっしゃいます。このページを訪れた方の中にも、会社の経営・債務の問題で同じようにお悩みの方がいらっしゃるのではないでしょうか。

このような会社の経営・債務の問題に対処するための手段としては、3つの手段が考えられます。

1.債権者との直接交渉(①「任意整理(リスケジュール交渉)」)

まず、債権者との直接交渉による債務の弁済の先延ばしをすることが考えられます(任意整理(リスケジュール交渉))。

① 任意整理(リスケジュール交渉)のポイントについて詳しくはこちら>

2.裁判所を介した手続(②「民事再生」・③「法人破産」)

また、会社の経営・債務の問題でお悩みの方々の経済的な再スタートを実現するために、法律は法人破産・民事再生という手続を定めています。弁護士に依頼して法人破産や民事再生という裁判所を介した法的手続を履践すれば、会社の債務の免除を受けることができます。

② 民事再生のポイントについて詳しくはこちら>
③ 法人破産のポイントについて詳しくはこちら>

以下では、①任意整理(リスケジュール)、②法人破産、および③民事再生の制度について解説いたします。

① 任意整理(リスケジュール交渉)のポイント

任意整理は、会社の経営が困難に直面したときに債権者と行う任意の交渉です。任意整理のポイントは以下のとおりです。

任意整理

〈任意整理(リスケジュール)のポイント〉

【会社の債務の弁済の先延ばし】【会社の債務の利息のカット】
1.任意整理(リスケジュール交渉)とは

任意整理は、返済計画を組みなおし、返済に猶予を与えてもらえるよう債権者と直接交渉する方法です。任意整理は、返済条件を緩める交渉(返済期間の延長、月々の返済額の減額等のリスケジュール交渉)が主となります。債権そのものを減額することは極めて困難であるのが実情です。

2.任意整理(リスケジュール交渉)の留意点

任意整理においては、返済計画の組みなおしによって今後債務の弁済を継続することができることを債権者に納得させなければなりません。そのためには、事業計画等を策定し、今後の資金繰りについて説明する必要があります。

任意整理のメリットは、交渉の相手方となる債権者を選択できることです。任意整理においては、交渉の相手方となる債権者以外には任意整理について知られることがありません。また、任意整理は1対1の交渉なので、交渉の相手方となる債権者と合意すれば返済計画を組みなおすことができることもメリットといえます。

任意整理のデメリットは、債権額そのものの減額が難しい点にあります。すなわち、任意整理においては、弁済計画の組みなおしをして月々の返済額を減額できる可能性はありますが、債権額そのものを減額することは極めて困難です。つまり、債務が事業規模に比して極めて過大になっている状況においては、任意整理という方法では根本的な問題解決にならないといえます。

自主再建(任意整理・リスケジュール交渉等)について詳しくはこちら >

② 民事再生のポイント

民事再生は、会社の経営が困難に直面したときに取り得る法的な選択肢です。民事再生のポイントは以下のとおりです。

民事再生

〈民事再生のポイント〉

【会社の債務の減額※1】【一定期間での分割弁済※2】【事業の存続】
1.民事再生とは

民事再生は、会社の債務を圧縮し、事業を存続させる手続です。
民事再生の手続においては、会社の事業を継続しながら、民事再生計画案を策定し、裁判所の関与の下で会社の債権者から再生計画への同意を取り付けます(再生計画とは、会社の債務を大幅に減額したうえで、減額された債務を再生計画認可決定確定から10年を超えない範囲で会社の債権者へ弁済していく計画をいいます)。そして、再生計画の認可決定が確定した後、再生計画に基づく弁済を行うことになります。再生計画に基づく債務の弁済を終えれば、残りの債務は免除されます

民事再生は、このように事業を存続させながら、大幅な会社の債務の減額ができるため、大きなメリットがある事業再建方法です。

2.会社の債務の保証人への影響

民事再生をすれば、会社の債務は減額されます。しかしながら、民事再生の結果として会社の債務が減額された場合でも、会社の債務の保証人・連帯保証人の債務は依然として残ります。そのため、民事再生の手続を行う際には、多くの場合、会社の債務の保証人は、個人破産または個人再生の手続を行うことを要します(代表者・役員の方が会社の債務の保証人になっているケースが多いです)。

3.会社の事業への影響

民事再生を行う場合、不採算部門の閉鎖や、一部の従業員の解雇などのリストラを検討することになります。一部の従業員の解雇にあたっては、退職金を支払う必要がある場合もあるため、現金の準備が必要になります。

また、民事再生をしたことにより信用不安が起こり、取引先との取引が継続できなくなるおそれがあります。すなわち、民事再生をした場合、仕入先が会社に対して有する売掛金債権のうち再生手続開始決定時点で存するものは、再生債権となり、民事再生手続の中で減額される債権になるため、今後の取引を止められるおそれがあります。また、民事再生をしたこと自体で、会社の経営に対する不安が広がるため、取引先の確保が難しくなることもあります。そのため、民事再生をするにあたっては、当面の運転資金の準備が必要になります。

このように、民事再生を行うには、事業を継続するため、現金の準備が必要不可欠であるといえます。

4.会社の債権者への影響

民事再生をすれば、会社の債務の弁済をできない状況が続いている現状を止めることができ、会社の債権者からの取立ても止まります。他方、会社の債権者にとっても、法人破産に比して債権の回収額が多くなるため、民事再生は会社の債権者にもメリットがあります

民事再生について詳しくはこちら >

  1. 民事再生による債務の減額幅は、借金・債務の額や所有している財産の額によって異なります。詳しくは弁護士にお尋ねください。
  2. 民事再生による分割弁済の期間は、再生計画認可決定確定から10年を超えない範囲になります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

③ 法人破産のポイント

法人破産は、会社の経営が困難に直面したときに取り得る法的な選択肢です。民事再生のポイントは以下のとおりです。

法人破産

〈法人破産のポイント〉

【会社の債務の全額清算※1】【法人の消滅】
1.法人破産とは

法人破産は、会社の財産を清算し、会社そのものを消滅させる手続です。

法人破産の手続においては、会社の業務をすべて止めた後、裁判所と破産管財人弁護士の関与の下で会社の財産を換価し、会社の債権者に対して配当を行います。そして、法人破産の手続では、最終的には会社の法人格を消滅させるため、結果として会社の債務は帰属先を失って消滅します。

2.会社の債務の保証人への影響

法人破産をすれば、最終的には会社の債務は消滅します。しかしながら、法人破産の結果として会社の債務が帰属先を失って消滅しても、会社の債務の保証人・連帯保証人の債務は依然として残ります。そのため、法人破産の手続を行う際には、多くの場合、会社の債務の保証人は、個人破産の手続を行うことを要します(代表者・役員の方が会社の債務の保証人になっているケースが多いです)。

3.会社の従業員への影響

また、法人破産をすれば、会社そのものが消滅するため、会社の従業員の仕事が失われることになります。しかしながら、会社の経営がいよいよ行き詰まって給与の未払いが続いた後に突如として仕事を失うよりも、会社から毎月の給与を滞りなく受け取っているうちに、会社を畳むことを告げられる方が、会社の従業員も今後の生活設計を立てやすくなります。そのため、会社の財産が底をつく前に法人破産の決断することは、会社の従業員にもメリットがあります

4.会社の債権者への影響

法人破産をすれば、会社の債務の弁済をできない状況が続いている現状を止めることができ、会社の債権者からの取立ても止まります。他方、会社の債権者も経理上の処理を行うことができるため、法人破産は会社の債権者にもメリットがあります

法人破産について詳しくはこちら >

  1. 法人破産をすると、法人が消滅するため、法人の債務は消滅します。個人破産と異なり、法人破産の場合、法人の税金の支払債務についても同様に消滅します。

早い段階で、弁護士にご相談ください

早い段階で、弁護士にご相談ください

会社の経営が危機に陥り、倒産の危機に直面した場合、まずは第三者の客観的な意見を聴き、状況を冷静に把握することが問題解決の第一歩です。

無理な金策に走る前に、まずは早い段階で弁護士にご相談ください。弁護士であれば、会社の状況を冷静かつ客観的に見極めたうえで、法的に最適な解決策を貴社にご提供することができます

早い段階で弁護士にご相談をいただければ、選択肢はより広がります。時間が経過すればするほど、採り得る選択肢は狭まります。会社が経営危機に陥っている場合、時間の経過とともにその状況はどんどん悪化していくからです。

経営が危機に陥っていたとしても、会社の再建策を採ることや、取引先や従業員に対する影響を最小限にすることができるケースは多くあり、弁護士には法的側面からそのお手伝いができます。また、仮に法人破産や民事再生を行う場合にも、直前の処分行為等が後の法人破産・民事再生の手続において問題となることがあるため、早い段階で法人破産・民事再生に詳しい弁護士に相談することが肝要です。

弁護士法人グレイスは、会社の経営・債務問題の実績が豊富です

弁護士法人グレイスは、鹿児島に拠点を置いて常日頃から多くの顧問先企業様のご相談を承っております。多くの企業の皆様から顧問弁護士に指名されてきた実績がある弁護士法人グレイスであれば、企業の実情に合わせて、経営・債務の問題に対する迅速かつきめ細やかな対応が可能です

また、弁護士法人グレイスは、法人破産・民事再生について注力して扱う部署を設けてご相談を承っております。法人破産・民事再生については、法人破産・民事再生の経験豊富な弁護士とスタッフが連携し、これまでに鹿児島で多数の案件を迅速に解決してきました。弁護士法人グレイスは、多数の解決実績に裏打ちされた、迅速かつ親身なご対応で会社の経営・債務のお悩みを解決いたします。

まずはお電話でお問合せください

おひとりで悩まれることなく、まずは弁護士法人グレイスにお気軽にご相談ください。会社の経営・債務に関するご相談は初回無料(※要予約)で承ります。

自己破産・個人再生に関するご相談のご予約・お問合せはお電話にて承りますので、お気軽にお問合せください。

事前にお電話にて相談日のご予約をお願い致します。
※スケジュールの関係上、お電話でのご相談は実施しておりません。ご予約のみとさせて頂いております。

破産・再生について更に詳しく知りたい方はこちら

会社の今後を考える際の3つの指標~再建か、清算か~

① 事業の収益性
売上総損失を計上している場合には、再建は困難です。
② 事業の継続性
再建型の手続きを選択する場合、最低6ヶ月は資金繰りの目処が立たないと再建は困難です。
③ スポンサーの存在
スポンサーからの出資の可能性がないと再建は困難です。

■ 法人の破産・再生の対応地域

弁護士法人グレイスには、法人の破産・再生について多くの解決実績があります。鹿児島県内はもちろん、鹿児島の離島や関西地方・関東地方においても法人の破産・再生案件を解決に導いてきました。

この多くの実績に裏打ちされた知識と経験で迅速な解決をご提供いたします。法人の破産・再生は弁護士法人グレイスにお任せください。

法人破産・民事再生の対応地域

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