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取引先が経営破綻した場合の回収方法

取引先が不渡りを出したとの情報が入った。その取引先には1000万円の売掛金がある。このようなケースで債権を全額回収することは極めて困難です。抵当権等の担保がない場合、破産手続等で受領できる配当金で債権を全額回収できることは到底期待できません。
しかし、事案によっては回収が可能なこともあります。諦めずに弁護士にご相談ください。

1.相殺により回収する

取引先に対して債権があるが、一方で貴社もその取引先に対する債務を負っている。このような場合、「相殺」という制度を利用することで事実上債権回収を図ることができる場合があります。
相殺とは、相対立する同種の債権をもっている場合に、双方の債権を対等額だけ消滅させるという制度です。
貴社が取引先に対して有する債権は、もはや回収を図ることは難しくその価値を大きく減じています。このような状況でも、貴社が負う債務は弁済をしなければなりません。しかし、相殺という制度を利用することでこの弁済を免れることができ、債権を回収したことと同様の効果を得られます。

2.担保権を実行する

担保権は取引先の経営破綻に備える代表的方法といえます。担保権は強力な効力を有しています。仮に取引先が法的破産手続等を申し立てたとしても、貴社は何らの制約も受けずに
担保権を実行し、他の一般債権者に優先して弁済を受けることができます。
担保権には様々な種類があります。よく知られた抵当権のほかに、質権や先取特権、留置権、譲渡担保、所有権留保等があります。担保権を利用して債権回収を図るといっても、事案に応じた手段を採る必要があります。また、担保権を実行するうえでも適法に行わなければなりません。弁護士に相談してのご利用をお勧めいたします。

3.債権譲渡

取引先が第三債務者に対して売掛金債権を有している場合があります。その債権を譲り受けることで債権回収を図ることも考えられます。 債権は当事者間の合意によって自由に譲り受けることができますが、それを第三債務者に対抗するためには一定の条件が必要です。通常は、取引先から第三債務者に内容証明郵便で債権譲渡の事実を通知する方法が取られます。これは、債権譲渡によって、第三債務者は誰に対して弁済をすればよいか分からない不安定な地位に立たされてしまうことに配慮したものです。

4.他社製品を回収する

取引先が所有する物から、他社製品等の資産価値のある物を譲り受けることも一つの方法です。これには代物弁済としての意味合いがあります。
もっとも、取引先に無断で物を引き上げると窃盗罪に問われかねません。きちんと代物弁済契約書を作成のうえ適法に行いましょう。

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