不動産売買契約について
1. 不動産売買契約について
不動産は高額な資産です。そのため、これを取引対象とする不動産売買では契約書が取り交わされる一般的です。契約書では、代金や支払方法が明らかにされることはもちろんですが、売主の契約不適合責任や公租公課の負担等も定められます。
2. 一般的な不動産売買契約の構成
2-1. 前文
売主と買主が定められます。また、取引対象となる不動産も明記します。
2-2. 不動産売買の概要
以下のような項目を規定します。
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売買の目的物
不動産登記の記載事項にて対象を特定します。
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売買代金
売買代金は最重要事項ですのでこれを明記しなければなりません。
不動産の場合、売買の対象となる土地や建物の面積は重要な関心事ですが、登記簿上の面積(公簿面積)と実際に測定した面積(実測面積)が一致しないこともよくみられます。紛争を予防するためにも、公簿面積と実測面積のどちらを基準とするかも明らかにしておくことが望ましいでしょう。 -
支払方法
売買金額が高額となるため、分割払いとされることも珍しくありません。その場合、支払時期についても明らかにしておかなければなりません。
2-3. 手付金
不動産売買では手付金が交付されることが一般的です。手付には①契約が成立したことを証する「証約手付」、②契約を解除する代償としての「解約手付」、③違約金としての性質を有する「違約手付」という種類があります。
交付された手付がどのような趣旨のものかは契約書の中で明らかにしておくことが紛争の予防につながります。
2-4. 所有権の移転
民法上、所有権の移転時期は意思表示時点とされていますので、契約締結と同時に所有権が移転することが原則です。しかし、売主としては買主が代金を支払わない場合に備える必要があります。そこで、所有権の移転時期について契約書で修正等を行うことになります。
2-5. 所有権移転登記手続について
不動産の所有権を取得したことを第三者に主張するためには登記を具備する必要があります。そこで、所有権移転登記手続を行うこと及びその時期を定めます。登記手続には費用を要しますので、費用負担についても明らかにしておくことをお勧めいたします。
2-6. 担保権等の抹消について
不動産は資産価値が高いため担保の対象となることが少なくありません。もっとも、買主としては不動産に抵当権等の担保権が設定されていると、担保権等を実行されて、せっかく購入した不動産の所有権を失いかねません。そこで、契約書で担保権等を抹消することを義務付けることが行われます。
2-7. 境界の明示
土地の境界が明確でないと後々になって紛争になるおそれがあります。そこで、不動産の売買契約に際し、隣地所有者との間で境界を明らかにしておくことも重要です。
2-8. 契約不適合責任
今般、民法が改正され、「瑕疵担保責任」にかわって「契約不適合責任」が制定されました。
契約不適合責任では、売買の目的物が「契約の内容に適合しない」ときに、買主が売主に対し、補修や代物請求などの追完請求をすることができます。また、追完をしないときや追完ができないときは代金の減額も請求できます。
この規定に対応するため、契約書において、契約の目的に関して定めておくことが重要です。また、契約不適合責任は任意規定ですので、特約によって修正や排除をすることも考えられます。
2-9. 公租公課
不動産の納税義務は、毎年1月1日時点の所有者に課せられます。同日以降に所有権が移転した場合、旧所有者である売主としては1年分の公租公課を負担することは不合理との考えも成り立ちます。そこで、契約書にて公租公課の負担割合について調整されることもあります。
3. まとめ
不動産売買契約にはひな形が出回っており、これを流用している例も散見されます。しかし、ひな形は民法改正に対応していないおそれもありますし、売主側・買主側それぞれの視点に立ったものとはなっていません。多額の金銭が動く不動産売買は、紛争になった場合のリスクも大きなものになります。紛争予防の観点からも、不動産売買の際は弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。