学習塾の法律相談 目次
1. 学習塾の経営上、こんなお悩みはございませんか?
- 生徒の保護者から、通塾の成果が出ないため、既に支払い済みの受講料等の返還や損害賠償を請求された
- 学習塾を運営していく中で、トラブルを未然に防止するために、利用規約・通塾規約を整備しておきたい。
- 学習塾について、特定商取引法という法律が適用されるケースがあると聞いたが、どのような対応をすればよいかわからない。
- 生徒同士が塾内で喧嘩をして、生徒にけが人が出てしまった。
- 通塾用の送迎車両が事故を起こして、生徒にけが人が出てしまった。
2. 学習塾の方のために、弁護士はこのようなことができます
- 01. クレーム対応
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生徒の保護者から、様々な理由により、学習塾にクレームが寄せられることがあります。
クレームの中には、合理的な理由のないものもありますが、放置することはできず、対応が必要になります。
当事務所では、クレームの内容を検討したうえで、適切な解決策をご提案するとともに、学習塾の代理人として、クレーム対応の窓口として対応にあたります。
- 02. 規約の整備
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学習塾は、多くの生徒を受け入れるという性質上、一律に適用されるルールをあらかじめ作成しておくことが重要になります。利用規約・通塾規約と呼ばれますが、このようなルールをあらかじめ作成しておくことにより、トラブルを未然に防止できるだけでなく、生徒の保護者との間でも、通塾の基本的なルールをご理解いただけるというメリットがあります。
- 03. 生徒の事故
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学習塾は、生徒同士のトラブルや学習塾への通学途中の事故により、生徒にけがが発生することがあります。けがの程度によっては、将来的に後遺症が残るものもあり、慎重な対応が必要になります。当事務所には、このような事故案件を専門的に取り扱う弁護士が所属しています。
グレイスの顧問契約の特徴
- 1 業種・法律の分野・地域の守備範囲が広い
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弊所は380社を超える事業主様から顧問弁護士としてご指名をいただいております。幅広い業種の方々のご相談に対応してきた経験を生かし、原則としてどのような業種の企業様に対しても、顧問サービスをご提供させていただいております。但し、反社会的な営業活動を行っている場合、弊所の業務と利益が相反する場合につきましては、顧問契約をお断りさせていただいております。
また、弊所ではオンラインによる法律相談を積極的に導入しており、弊所の事務所が所在しない都道府県の企業様に対しても、オンライン等を活用することで顧問サービスをご提供させていただいております。
- 2 関連会社、会社の従業員やそのご家族についての相談も可能
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弊所では、顧問契約を締結いただいた企業様のご相談については、顧問契約の範囲内であれば無料で法律相談を行っています。顧問サービスの対象は契約いただいた企業様に限られません。関連会社につきましても、原則として無料で顧問サービスを提供させていただいております。
また、弊所では顧問サービスの一環として、顧問先様従業員向けサポートサービスをご提供しています。これは、契約企業様の役員や従業員、そのご家族の方について、初回無料で法律相談をさせていただくというものです。従業員への福利厚生に是非ご活用ください。
- 3 契約書や法律文書の書式のご提供
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契約企業様には、契約書や法律文書の書式をご提供させていただいております。頻繁に締結する契約については、書式等をご活用して社内で作成いただき、それを弁護士がチェックをするという方式をとることで、弁護士費用を節約することも可能です。
- 4 予防法務の体制構築をお手伝い
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紛争になってから介入することだけが弁護士の活動領域ではありません。平素からサポートさせていただくことでトラブルを事前に防止することも、顧問弁護士の重要な役割と考えます。例えば労務問題に対応するための就業規則の作成、債権が回収できない事態を防ぐ仕組みの構築などをお手伝いいたします。
- 5 セミナーや研修会のご提供
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弊所では労務問題、事業承継、法律改正等の多様なテーマについて定期的にセミナーを開催しております。これらセミナーへの参加については、顧問先様は原則として無料とさせていただいております。また、ご希望の企業様には経営者様や従業員向けの研修を行っておりますので是非ご活用ください。
- 6 他士業の専門家との強力な連携
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弊所は、公認会計士・税理士・司法書士・弁理士といった他士業とのネットワークを構築し、各分野に精通する専門家と連携して問題に当たっています。企業をとりまく諸問題は、税務や会計といった一般的な法律問題以外の領域からのアプローチも必要となることがあります。他士業と連携することにより、迅速かつ適切な解決法をご提案させていただくことが可能となります。
- 7 顧問弁護士として外部へ表示することが可能
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顧問弁護士の存在を対外的にアピールすることで、企業の信頼を増したり、敵対的勢力を牽制をする効果を発揮したりします。顧問契約を締結いただいた企業様は、顧問弁護士として弊所と提携していることを媒体を問わず記載していただくことが可能となります。
4. 学習塾の解決事例
学習塾の通塾規約を作成した事例
1相談内容
依頼者が、学習塾の通塾規約に関する約款を作成するにあたり、業態に即した内容の約款を作成したいとのご依頼をいただきました。
2争点
特になし。
3解決内容
通塾規約のようなルールは、「約款」と呼ばれます。
約款は、対象となる事業に特有の内容が規定されることになるため、個別性が高くなります。また、約款は、全ての利用者に一律に適用されるものですので、対象となる事業のリスクを理解したうえで、作成を行う必要があります。
更に、2020年4月から施行された改正民法により、約款に関するルールが新しく策定されたため、この点への配慮も踏まえた上での作業を行いました。
4弁護士の所感
約款の作成について正確なアドバイスを行うためには、業種ごとの特性を理解したうえで、その内容を約款の条項に反映する作業が必要になります。当事務所は、当該分野の経験を有する弁護士が在籍しているため、適切な対応をすることができたと考えております。