弁護士から見た休憩時間の問題点
働き改革は長時間労働を是正する目的で導入されました。労働時間の上限が厳格に規制されたため、企業も残業時間についてはシビアな姿勢をみせています。その結果、残業ができない結果、休憩時間をとることなく業務に取り組まざるを得ないというケースが散見されています。しかし、休憩に関する法的規制に違反すると思わぬ不利益を被るおそれがあります。本稿では休憩に関する法的ルール等について解説します。
1. 休憩とは
休憩時間は労働者が心身の疲労を回復させることを目的とするものです。一般に、「労働者が労働時間の途中において休息のために労働から完全に解放されることを保障されている時間」と定義されます。休憩時間をどのように使おうと労働者の自由であることが原則です。外出したとしても咎めることはできません。
休憩時間については、労働基準法34条において、労働者に休憩時間を付与すべき義務を次の通り定めています。
① 労働時間が6時間を超えるときは少なくとも45分
② 労働時間が8時間を超えるときは1時間以上
なお、労働基準法34条に違反したときは「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。刑事責任を問われなかったとしても、労働基準監督署から指導や是正勧告を受けるリスクがありますのでご注意ください。
2. 休憩時間に関する法的ルール
法的ルールとして以下の3つの原則があるとされます。
① 一斉付与の原則
② 途中付与の原則
③ 自由利用の原則
なお、休憩時間は、法令上、就業規則の絶対的記載事項かつ、労働条件明示義務の対象です。従って、休憩の時間・付与の方法等は、周知・明示する必要があります。
2-1. 一斉付与の原則
法律上、休憩時間は事業場において一斉に付与しなければなりません。全社員が一斉に昼休みに入るのが原則です。しかし、実際にはローテーションで昼休みを取っていることもあるのではないでしょうか。このような例外は、労使協定が締結されている場合に認められます。また、運輸交通業等の特定業種については労使協定を結ばなくても交代で休憩させることが許されています。
なお、休憩時間を取らせるタイミングについて法的規制はありません。11時からでも12時からでも構いません。また、休憩時間をまとめて付与するとのルールもありません。1時間の休憩時間を2回に分けて付与しても構わないのです。もっとも、余りに細切れにした場合、実質的に休憩時間を付与したとはいえないとした裁判例もありますのでご注意ください。
2-2. 途中付与の原則
休憩時間は労働時間の合間に与えなければなりません。始業前や終業後に与えることは許されません。
2-3. 自由利用の原則
労働者は、休憩時間中は使用者の指揮命令下から完全に解放され、自由に利用できなければなりません。もっとも、警察官や消防員等の一定の職業については例外とされています。
3. 休憩時間が問題となる場合とその対策
3-1. 手待時間
昼休み中であっても来客対応や電話番をさせている。このような場合は注意が必要です。
飲食店が来客の途切れた時間帯に適宜休憩をさせていた事案において、このような運用は休憩時間を付与したことにならないとした裁判例もあります。
休憩時間は使用者の指揮命令下から解放されていなければなりません。昼休み中に電話番をさせている場合等は、指揮命令下にあると評価され、労働基準法違反となる可能性がありますので、別途休憩時間を設けるか、労使協定を締結して交代制にするなどルールを見直す必要があるでしょう。
3-2. 紛争で問題になる場合
未払残業代が争われている場合、実労働時間の算定の場面で休憩時間が問題になり得ます。
よく見られるケースは、煙草休憩を取っていたというものです。煙草休憩中は労働をしていないのですから、休憩時間に当たりますが、証拠上、明らかでない場合も多々あります。
煙草休憩等について適宜報告をさせたりタイムカードに記録させたりすることは現実的といえませんが、記録は残すようにすべきでしょう。例えば、日報等で報告させるなどの方法が考えられます。
就業規則の見直しを行うことも対策の一つになります。休憩時間が問題になるケースでは、そもそも就業規則に問題があるケースが散見されます。就業規則の規定と実体にズレがあるときは注意が必要です。就業規則を見直すことで紛争を未然に防ぐことができますので、弁護士に是非ご相談いただければと思います。