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顧問先様が、稼働している太陽光発電にかかる事業を買い受ける予定であった。太陽光発電の売買は単なる不動産の売買に止まらない一面があるため、買主が当該太陽光発電にかかる事業を買い受けた後に、偶発債務のリスクを負うことがないように、契約書の作成にあたっては細心の配慮をする必要があった。

そこで、当事務所において、契約書の作成から当事務所が提案した契約条件どおりの内容での契約書締結及び事業を譲り受けるまでを一貫してサポートした事例。

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