会社法
目次
1. 会社法上の問題について、こんなお悩みはございませんか?
2. 会社法上の問題について、当事務所でできること
3. 会社法上の問題についてのコラム
1. 会社法上の問題について、こんなお悩みはございませんか?
- 定時株主総会すら招集できておらず、その存在を争われている。
- 株主総会決議を経たものの、特定の株主よりその決議に取消事由があると主張されている。
- 非協力的な役員がおり、その役員を辞任させたい。
- 会社として役員に対する損害賠償を請求したい。
- 会社が株主や第三者から損害賠償を請求されている。
- 株式の譲渡やその対価をめぐって争いになっている。
- 事業承継をするにあたり、株式をどのように承継させるべきか悩んでいる。
2. 会社法上の問題について、当事務所でできること
(1) 株主総会の招集の有無や、決議に関する争いについての対応
特に中小企業において、株主総会を招集したことがなかったり、招集しても適法に議事を執り行った実態がなかったりするケースは多く散見されます。そして、そのような場合に、株主総会の不存在や決議の取消を主張されることにより、代表権そのものが争われ経営権が奪われるという結末を迎えることも少なくありません。
もっとも、株主総会をどのように招集すればいいのか、招集したとしてどのように議事を進行させればよいのか、更にはどのような議事録を残せばよいのかといった諸点については、疑問や不安がつきまとうのも当然です。当事務所はただ単にそれらの運営面についても積極的にサポートすることにより、株主総会を有効に成立させ、あるいは逆に、不適法な株主総会の在り方を是正させることができます。
(2) 会社の役員に対する損害賠償をめぐる問題についての対応
会社が役員に対し損害賠償を請求する局面は多々あります。それが株主や債権者からの申告に端を発する場合には、株主保護、債権者保護の観点から会社が役員に対する責任追及をしない訳にはいかない事態となることは想像に難くないでしょう。
役員は会社に対し善管注意義務という高度な義務を負っております。加えて、会社と利益相反する取引を行ったり、競業する事業に関与する場合には一定の手続を経なければならないなど、細かな規制も存在します。当事務所はこれらに基づく取締役の責任を追及することをお手伝いをすることができます。
また、更に一歩進んで、取締役を解任させなければならないこともあるでしょう。その場合には、相当の理由がなければ逆に会社が取締役報酬相当の損害賠償を請求される可能性もあり、慎重に行わなければなりません。当事務所ではこれらのサポートもさせていただきます。
(3) 株式の帰属をめぐる問題についての対応
ほとんどの会社は、その発行する株式の全てが譲渡制限株式であり、これを非公開会社といいます。非公開会社においては、株主が誰であるかが非常に重要であるが故に譲渡制限が課されているのですが、株主としては株式譲渡が承認されなければ、会社に対しその買取を求めることにより出資の払戻しを受けることが考えられます。
また、株式の帰属をめぐる問題は株式の譲渡においてだけでなく、経営者の相続や事業承継においても必ずといっていいほど問題になります。
その際に必要になってくるのが交渉力です。株式の譲渡承認や買取につきましては、会社法がその手続きにつき定めを置いているだけでなく、株式についての評価に対する見解の相違等があるために、紛争が複雑になることが多いです。当事務所は、そのような紛争の際に少しでも有利な立場で交渉できるようサポートいたします。