知的財産
「知的財産」とは、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいいます(知的財産基本法2条1号)。
また、「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいいます(同法2条2号)。
物を所有する権利たる所有権が有形物を支配する権利であるのに対し、知的財産権は無形の利益を支配する権利になります。
ブランド商品や発明品(青色発光ダイオード等)などをイメージしていただければ分かりやすいかと思いますが、有形物そのものよりも無形の財産のほうが価値が高いことがあり、これを法律上保護しなければならない一方で、無形であるが故に法整備をして知的財産権が及ぶ範囲を明確にしなければ社会経済活動が委縮してしまうおそれがあるという点に、「知的財産」の難しさがあります。
とはいえ、「知的財産」とは、中小企業が大企業に対して存在感を発揮するための方策の一つであり、都内のベンチャー企業では「知的財産」を有効活用して大企業と対等に渡り合っている会社もあります。
このページをご覧になっていただいて、「知的財産」の重要性を認識し、企業活動に役立てて頂ければと思います。