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不正競争防止法・その他の知的財産権【知的財産】

  1. 不正競争防止法
  2. その他の知的財産権(1)実用新案権
  3. その他の知的財産権(2)育成者権

(1)不正競争防止法

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するための法律ですので、厳密には知的財産権法に属するものではないのですが、知的財産権、特に商標権との親和性が高いことから、若干説明をさせていただきます。

「不正競争」について、不正競争防止法は、以下の10項目を含め計16項目の行為を列挙しています(不正競争防止法2条1項各号)。

  1. 他人の商品または営業を表示する商号等(以下「商品等表示」といいます)として需要者の間に広く認識されているものと同一もしくは類似の商品等表示を使用し、またはその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、もしくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品または営業と混同を生じさせる行為
  2. 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一もしくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡のために展示し、輸出し、輸入し、もしくは電気通信回線を通じて提供する行為
  3. 他人の商品の形態(当該商品の機能を確保するために不可欠な形態を除く)を模倣した商品を譲渡し、貸し渡し、譲渡もしくは貸渡しのために展示し、輸出し、または輸入する行為
  4. 窃盗、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為または不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、もしくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む。以下同じ)
  5. その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、または開示する行為
  6. その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないで、その取得した営業秘密を使用し、または開示する行為
  7. 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、またはその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、または開示する行為
  8. その営業秘密について不正開示行為(前号に規定する場合において同号に規定する目的でその営業秘密を開示する行為または秘密を守る法律上の義務に違反してその営業秘密を開示する行為をいう。以下同じ)であることもしくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、もしくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、またはその取得した営業秘密を使用し、もしくは開示する行為
  9. その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこともしくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、または重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、または開示する行為
  10. 第4号から前号までに掲げる行為(技術上の秘密(営業秘密のうち、技術上の情報であるものをいう。以下同じ。)を使用する行為に限る)により生じた物を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、または電気通信回線を通じて提供する行為(ただし、当該物を譲り受けた者(その譲り受けた時に当該物が本号に定める不正使用行為により生じた物であることを知らず、かつ知らないことにつき重大な過失がない物に限る)が当該物を譲渡し、引き渡し、譲渡もしくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、または電気通信回線を通じて提供する行為を除く)

これらの不正競争によって営業上の利益を侵害され、または侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者または侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止または予防、侵害行為を組成した物や侵害行為により生じた物の廃棄、侵害行為に供した設備の除却その他侵害の停止または予防に必要な行為を請求することができます(不正競争防止法3条1項及び2項)。

不正競争防止法では、特許法等と同様、損害額の推定規定(不正競争防止法5条)が定められています。過失の推定規定は設けられていません。

商標権等で述べましたが、登録商標に関する商標権侵害があった場合には商標法の適用、登録商標に関する商標権侵害があったとは確定できない場合には不正競争防止法の適用をそれぞれ検討する必要があります。そして、いずれの法規の要件も満たしそうにない場合には、民法709条の一般規定の適用を検討することになります。

もし御社の営業秘密が侵害されているのではないかと懸念されている方がいらっしゃった場合には、一度当事務所にご相談にお越しください。

(2)その他の知的財産権(1)実用新案権

実用新案権とは、物品の形状、構造、組合せに係る考案を保護するもので、考案とは自然法則を利用した技術的思想の創作をいいます。

特許権と違って、「高度な」技術的思想までは求められませんので、特許権の下位に位置する権利になります。

そのため、実用新案権の登録要件や実用新案権が侵害されたときの対抗策(差し止め請求権、損害額の推定、過失の推定等)、専用実施権や通常実施権等の法整備等、多くの部分について特許法と同様の規定が設けられています。

実用新案権は、新たな性能をもった物品を開発したけれども、高度な技術的思想の創作とまでは言えないと考えた場合に活用される権利です。そのため、マイナーな権利ではありますが、意外と活用の場面は多いです。

(3)その他の知的財産権(2)育成者権

育成者権とは、植物の新品種の保護のための権利であり、品種登録を受けることによって、当該登録品種及び当該登録品種と特性により明確に区別されない品種を業として利用する権利を専有します。

そのため、この育成者権を侵害する者または侵害するおそれのある者が現れた場合には、育成者権に基づき侵害の差止請求や侵害の予防請求、損害賠償請求等を行うことができます。

このあたりの規定は特許権の仕組みと非常によく似た仕組みとなっています。 近年、日本のブランド化された農産物を海外に輸出するという動きが起こりつつあるところで、この育成者権に対する注目は、以前よりも高まっているといえます。

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