商標権について【知的財産】
- 商標権とは
- 商標権の効力
- 商標権の権利行使の制限事由
- 商標権の権利行使について
(1)商標権とは
商標権について、まずは商標と商標権の概要についてご説明いたします。
商標とは
商標とは、人の近くによって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的計上もしくは色彩またはこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」といいます)であって、
- 業として商品を生産し、証明し、または譲渡する者がその商品について使用をするもの、または
- 業として役務を提供し(小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれる)、または証明する者がその役務について使用をするもの
をいいます。
商標権とは
商標権は、この商標を、特許と同じように特許庁に出願したうえ、商標登録されることによってはじめて、権利として発生します。
皆さんは、カルビーといえばポテトチップス、ホワイト急便といえばクリーニング、キッコーマンといえば醤油といったように、特定のブランド名に対して特定の商品やサービスを思い浮かべ、その商品なりサービスなりに一定の価値や品質が備わっているのだろうと信用しますよね。この信用性(ブランド価値ともいえます)を権利として保護したのが商標権とイメージしていただければ分かりやすいと思います。
(2)商標権の効力
商標権とは、特許権と同じように、商標権の侵害があった場合には、差止請求をすることができますし、商標権侵害者に対して損害賠償請求をすることもできます。
権利侵害の態様
権利侵害の態様は具体的には以下のとおりです。
- 指定商品もしくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用または指定商品もしくは指定役務に類似する商品もしくは役務についての登録商標もしくはこれに類似する商標の使用
- 指定商品又は指定商品もしくは指定役務に類似する商品であって、その商品またはその商品の包装に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡しまたは輸出のために書字する行為
- 指定役務または指定役務もしくは指定商品に類似するえきむのていきょうにあたりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、または輸入する行為
- 指定役務または指定役務もしくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標またはこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、または輸入する行為
- 指定商品もしくは指定役務またはこれらに類似する商品もしくは役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用をするために登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を所持する行為
- 指定商品もしくは指定役務またはこれらに類似する商品もしくは役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、または譲渡もしくは引渡のために所持する行為
- 指定商品もしくは指定役務またはこれらに類似する商品もしくは役務について登録商標またはこれに類似する商標の使用をし、または使用をさせるために登録商標またはこれに類似する商標の使用をし、または使用をさせるために登録商標またはこれに類似する商標を表示する物を製造し、または輸入する行為
- 登録商標またはこれに類似する商標を表示するものを製造するためにのみ用いるものを業として製造し、譲渡し、引き渡し、または輸入する行為
「使用」について
ここで「使用」とは以下のような行為をいいます。
- 商品または商品の包装に標章を付する行為
- 商品または商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引渡、譲渡若しくは引渡のために展示し、輸出し、輸入し、または電気通信回線を通じて提供する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為
- 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為
- 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為
- 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の近くによって認識することができない方法をいう。⑧も同じ)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為
- 商品もしくは役務に関する広告、価格表もしくは取引書類に標章を付して展示し、もしくは頒布し、またはこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為
- 音の標章にあっては、①から⑧までの行為のほか、商品の譲渡もしくは引渡しまたは役務の提供のために音の標章を発する行為
なお、「文字、図形、記号もしくは立体的計上もしくはこれらの結合またはこれらと色彩との結合の標章」にあっては、「商品もしくは商品の包装、役務の提供の用に供する物または商品もしくは役務に関する広告を標章の形状とすること」も商標権侵害に当たります。
また、音の標章にあっては、「商品、役務の提供の用に供する物または商品もしくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物または商品もしくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む)において、当該記録媒体に標章を記録すること」も商標権侵害に当たります。
(3)商標権の権利行使の制限事由
(2)商標権の効力の①から⑨までの行為を行った場合であっても、次のいずれかに当たる場合には、商標権者から差止請求や損害賠償請求をされたとしても、商標権侵害に当たらず適法であると反論することができます。
- 自己の肖像または自己の氏名もしくは名称もしくは著名な雅号、芸名もしくは筆名もしくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標
- 当該指定商品もしくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産もしくは使用の方法もしくは時期その他の特徴、数量もしくは価格または当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法もしくは時期その他の特徴、数量もしくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
- 当該指定役務もしくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法もしくは時期その他の特徴、数量もしくは価格または当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産もしくは使用の方法もしくは時期その他の特徴、数量もしくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標
- 当該指定商品もしくは指定役務またはこれらに類似する商品もしくは役務について慣用されている商標
- 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標
- 1から5までのもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品または役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
(4)商標権の権利行使について
商標権侵害があった場合、侵害行為を行った者に対して損害賠償請求をすることになりますが、このとき損害額や過失が推定される(商標法38条、39条)のは特許法と同様です。
また、専用使用権(法30条)や通常使用権(法31条)を設定することができることも特許法と同様です。
したがいまして、特許権同様、商標権についても、できることなら商標登録することをお勧めします。むしろ、商標は特許と異なり技術的なノウハウが登録によって開示されてしまうわけではないので、ブランド価値を高めるということも考慮すると、特許権以上に登録の必要性は高いと言えるでしょう。
商標権は鹿児島県の会社であっても比較的活用しやすい、また利益を生みやすい権利です。
福岡・大阪・東京の大会社や海外の会社と対応に渡り合うためにも、一次産業・二次産業・三次産業問わず、登録できる商標はどんどん登録することをお勧めします。
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