解決事例

no.057

女性 / 20代 / 会社員

不貞慰謝料165万円を請求されたのに対して、30万円に減額した事例

不貞慰謝料165万円を請求されたのに対して、30万円に減額した事例

画像はイメージです

慰謝料請求

慰謝料を求められた

性別

女性

年代

20代

職業

会社員

子ども

子どもなし

相手年代

20代

相手職業

会社員

証拠

本人の証言

慰謝料金額

30万円
(135万円の減額)

解決方法

訴訟

状況

相談者は、結婚間近の男性と肉体関係となり、結婚後にも1度だけ不貞行為に及んでしまいました。これに対して、不貞相手の妻が、結婚前の交際期間中の肉体関係をも原因とする慰謝料請求訴訟を提起されました。

結婚後の1度だけ、不貞行為があったことは間違いない。しかし、交際期間中の肉体関係まで責められる筋合いはない。」そのような思いで当事務所にご相談に来られました。

活動

妻側の弁護士は、結婚前の交際期間も、内縁の夫婦関係にあったとして慰謝料の増額を主張してきました。しかし、当事務所の弁護士は、単なる交際関係のみで、実質的な婚姻生活は送っていなかったこと、不貞行為は婚姻後の1度のみであることを主張し、減額する方向で話を進めていきました。

最終的に、こちらの主張がおおかた受け入れられ、裁判官の説得もあり、慰謝料の大幅な減額に成功しました。

ポイント

不倫の慰謝料は様々な具体的事情で金額が判断されます。その中で、婚姻期間が短期間であることや不貞行為の回数が少ないことは慰謝料の減額要素となります。その為、妻側の弁護士は、実質的な婚姻期間を延ばすことにより、不貞行為の回数が多い方向に持っていく為に「内縁関係」の主張をされたのだと思います。

しかし、内縁関係と認められる為には「婚姻関係」と同等の関係にあるという特殊な事情が必要であり、ただ単に同棲しているだけでは認められないというのが実務の傾向です。本件は、当事務所の弁護士が、内縁関係に該当しない事情を丁寧に主張していった結果、慰謝料を大幅に減額させることができたという点で大きな成功を収めた事例です。

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