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合意のない権利金の不当請求訴訟に対し、依頼者には支払義務がないとの判決を受け、相手方の請求を排斥し、全面勝訴した事例

消費者トラブルサービス業

相談内容

依頼者が継続的な売買取引の契約を締結する際、契約書に費目として「権利金」と記載があったものの、その金額は空欄になっており、相手方から実際にそのような費用は発生しないとの説明を受け、契約を締結した。

しかし、その後日、相手方から依頼者宛に権利金として数百万円の金額が記載された契約書が一方的に届いて権利金を請求された。依頼者がこの支払いに応じなかったところ、その間に相手方から何通もの請求書が毎月のように送られてきたが、依頼者がこれに応じず無視していたところ、相手方から権利金の支払を求める訴訟を提起された。

なお、訴訟において依頼者及び相手方が提出した証拠は全部で3通あり、いずれも異なる内容のものであった。

                   

争点

権利金を支払うとの合意が当事者間に存在したかどうか。

                   

解決内容

                   

相談者は被告として権利金全額を請求されたものの、権利金の支払義務はないとの判決を受けて全面勝訴した。

                   

弁護士の所感

                   

売買契約は、双方の合意により成立します。
売買契約においては、売買契約書の作成は必須ではありません。
しかし、この売買契約書が存在することで紛争を未然に防ぐことが出来ます。

ところが、本件では異なる3通の売買契約書が存在したため、当事者間の合意により正式に作成されたものはどの売買契約書であるのかという点が争いとなりました。

依頼者が認識していた契約書は3通のうち1通しかなく、それ以外の2通については身に覚えのない契約書であったため、弁護士として、相手方が主張している権利金を支払う旨の合意はなかった旨を主張しながら、それぞれ異なる売買契約書が3通も存在しているということの不自然さを、相手方へ徹底して追及いたしました。

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