case 186
サービス業その他
契約書のバックデート(実際の締結日よりも前の日を契約書の作成日として記載すること)の有効性が争われた裁判において、勝訴した事例
依頼者は、相手方の会社との間で、依頼者が顧客候補を紹介し、当該顧客候補と相手方の会社との間で案件が制...
依頼者は、相手方の会社との間で、依頼者が顧客候補を紹介し、当該顧客候補と相手方の会社との間で案件が制...
依頼者の会社において、取締役が急逝した。急逝後に会社が調査をしたところ、この取締役について、在職中に...
依頼者の会社において、潜在的に会社と対立する可能性がある取締役がいるため、将来的に解任することを選択...
レンタカー業を営む相談者Xは、顧客Yにレンタカーを貸し出した。Yは手元の現金が少額であったことから、...
依頼者が、一般社団法人の設立を希望しており、当事務所にご依頼をいただいた。
依頼者が、スポーツジムを新規に開設するにあたり、利用者に適用される利用規約の作成を希望していた。
相談者Xは複数店舗を要するサービス業を経営しており、そのうちの一部の店舗の運営については別の従業員Y...
業務委託契約を締結し、契約時に300万円を支払った。 しかし、相手方からは、想定していたサービスを受...
商品を購入したが、商品に初期不良が存在した。売主に対して、無償での修繕を依頼したが、これに応じてくれ...
従業員が会社の業務を遂行するために必要なソフトウェアを開発したが、このソフトウェアの維持管理を他の従...
企業法務部 新規相談予約専用ダイヤル
法律事務職員による電話受付時間 平日9:00‐18:00
夜間コールセンター電話受付 平日夜間、土日祝
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