時効の完成により回収が困難であると思われた貸金を回収した事例
賃金・残業代サービス業
相談内容
依頼者は、事業を営むXに対して事業資金を貸し付けたが、借用書を作成しないうちにXが死亡してしまった。Xには相続人Yがいるが、Yは依頼者がXに事業資金を貸し付けてから5年以上経過しているだけではなく、YはXが生前に依頼者より貸付を受けていた事実を知らなかったとの主張をした。Yに対して貸金返還請求ができないか。
争点
①借用書が存在しないため、貸金の存在。
②貸金返還請求権は時効により消滅していないか。
解決内容
時効が完成していたとの判決が下される可能性こそあったものの、依頼者がXに貸し付けた金額の半額にあたる金銭の返還をYより受けることができた。
弁護士の所感
貸金返還請求は、単純な案件のようですが、裁判手続きによる場合、立証が難しいのが実情です。
貸金の存在が認められるためには、以下2点の立証が必要となります。
①、金銭そのものの交付があったこと
②、①の金銭について返還の約束があったこと
実際にトラブルとなるのは、借用書がないケースなどで、②の立証が難しいためです。
また、時効の問題もあります。貸金請求は原則10年で時効となります。しかし、会社間での取引は、時効完成までの期間が5年となります。
しかし、時効の完成後であっても、その後に一部でも債務者が返還したり、借入を承認すれば、時効は主張できなくなります。
よって、時効の完成後でも、すぐに回収を諦めずに、まずは弁護士に相談することをお勧めします。