貸主の再三の要求に反して住居から退去しようとしない借主に対し、6か月間の期間満了を根拠として、建物の賃貸借契約の解除に基づいた建物の明渡しを請求し、交渉による任意での明渡しを完了させた例
相談内容
依頼者は自身が所有している建物を他人に賃貸しており、本賃貸借契約における賃貸人である。現在、当該建物には借主である相手方が居住しているが、借主を退去させたうえで建物を取り壊し、そこへ新たに家を建て自らが居住するつもりである。ところが、当該建物の借主へその意向を伝えているが、建物から退去するとは言っているものの、様々な言い訳をしながらなかなか建物から退去しようとしない。
争点
貸主と借主との間における建物の賃貸借契約の解除
解決内容
借主と交渉したうえで、当該建物の賃貸借契約を6か月後に解除するという内容で合意に至った。その合意内容に基づいて借主が自ら退去し、任意での建物の明渡しを実現させた。
弁護士の所感
このケースにおいては、借主が度々遅延しながらも賃料の支払いを行っていたため、賃料の未払いを根拠とした契約解除に持ち込むには困難と言える事例でした。また、この建物の賃貸借契約においては期間の定めが存在していなかったため、本契約を解除するには、借主へ6か月前に契約解除する旨を予め伝えたうえで、解除に対する正当事由を立証する必要がありました。そのため、万が一、交渉から訴訟に発展するようであれば、解決までに時間がかかるケースであったと思われます。
しかし、以前から依頼者は借主に「当該建物を取り壊す」という話をしていたため、借主へこれを理由とした交渉を行ったうえで、建物を明け渡していただくことができました。
建物の賃貸借契約の終了について争った場合には、立退料の請求なども付随することが予想されるものの、本件はこの立退料の支払も発生せずに任意での建物の明渡しを実現させることとなり、良い結果に繋げることができました。