除草剤の飛散を理由に損害賠償を請求された訴訟において、請求棄却判決を得た事例
不動産問題その他の業務
相談内容
依頼者が所有する畑に隣接している牧草地を所有する者から、依頼者が畑に撒いた除草剤のせいで、除草剤が付いた牧草を牛が食べてしまい死亡したとして、損害賠償を請求されている。
争点
依頼者が撒いた除草剤が隣の牧草地に飛散していたかどうか。
解決内容
依頼者が除草剤を飛散させたという証拠もなく、仮に飛散させていたとしても、相手方が牛の死亡原因として主張する、飛散した除草剤の付いた牧草を牛が食べたという根拠も無いとして、請求棄却判決、つまり勝訴を獲得した。
弁護士の所感
この件は、客観的な証拠がなく、こじつけとも言える内容であったため、こちらに優位な訴訟でした。このように、和解を検討する余地もない案件において、無事に勝訴判決を獲得し、依頼者へのありもしない疑いも払拭することができ、申し分のないかたちでの終結となりました。