賃貸していた物件について、ペットによるものと考えられる損傷が多数存在し、その損傷に関する原状回復に要する費用を交渉により回収した事例。
不動産業不動産問題
相談内容
新築の戸建ての建物をペット飼育可という条件で賃貸した。
賃貸借契約が終了したため、同建物の状況を確認したところ、壁や柱にペットによるものと考えられる傷等が多数存在した。
そのため、原状回復費用に通常よりも多くの費用を要することとなったが、賃借人がその支払いを拒んでいる。
争点
原状回復費用として認められる範囲
解決内容
賃借人に内容証明で書面を送り、交渉したところ、最終的に当方の希望する金額の原状回復費用の支払いを受けることに成功した。
弁護士の所感
今回は、新築物件であったため損傷の原因が賃借人によるものであることが明らかでした。
また、損傷の写真を見ても、明らかにペットによるものであり、経年劣化ではないことも明白でした。
そのため、賃借人が原状回復費用を相当程度負担すべきことは、避けられない事案であったため、交渉の上、全額の支払いを受けることに成功しました。
通常、居住用の物件の賃貸では、原状回復費用は低額であり、訴訟をすることは費用対効果が低いため避けたいところですが、うまく交渉で解決できてよかったと思います。