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刑事事件で逮捕された社員を懲戒解雇できるか

労務問題サービス業

相談内容

当社の社員が詐欺容疑で逮捕・勾留されました。
会社としては、起訴されるまで雇用関係を継続したくないので、懲戒解雇したいと考えていますが、可能でしょうか。

なお、就業規則には懲戒事由と懲戒解雇の規定があり、周知がなされていることが前提です。

                   

争点

刑事事件で逮捕・勾留された労働者を懲戒解雇できるか。

                   

解決内容

                   

逮捕・勾留された段階では無罪推定の原則が働き、刑罰が確定していません。このため、懲戒解雇を行った場合、後で無罪となったような場合は、懲戒解雇が無効となるリスクがあります。

まず、逮捕・勾留段階では本人から年休取得の請求があれば年休扱い、年休がなくなれば欠勤扱いとしつつ、その間に情報を入手して事実関係を把握することが必要です。
家族と連絡が取れるようであればまずは家族と連絡を取り、また、会社の担当者が本人と接見する、弁護人と連絡を取るなどして情報を収集するようにしてください。

                   

弁護士の所感

                   

社員が逮捕されるという事態は会社にとって異常なものであり、それに巻き込まれた会社としては本人を会社から排除したいという反応を示すのは無理もないことかと思います。
しかしながら、特に刑事事件で逮捕されたばかりの段階では本人と十分な連絡が取れていない場合がほとんどです。

家族が会社に迷惑をかけないために退職を申し出てくるようなケースもあると思いますが、本人の確認がしっかりと取れているのであればともかく、安易に家族の申し出に乗るべきではありません。
まずは、情報の収集に努め、処分が決定した段階で対応するということが基本的な対応となります。

事案の性質上早急な回答が必要なケースでしたが、素早く対応できたと思います。

事例カテゴリー

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