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依頼者が、海外のメーカーから販売代理店の指定を受けるにあたり、英文による販売代理店の証明書を作成した事例

サービス業その他

相談内容

依頼者が、海外のメーカーから、日本国内における販売代理店の指定を受けることになった。そこで、依頼者は、日本国内の顧客に対して、自社が正式な販売代理店である旨の証拠を示すことができるように、海外のメーカーから証明書を得たいと考え、英文による販売代理店の証明書を作成したいとの相談を受けた。

                   

争点

なし

                   

解決内容

                   

本来から言えば、「販売店契約」「代理店契約」といった契約書を締結し、その中で、販売権・代理権が存在することを明記するべきである。しかし、実際には、そのような契約書を締結せずに、取引が行われているケースもある。本件は、そのようなケースであったため、契約書の作成までは行わなかったが、その反面、顧客との関係では、正式な販売店・代理店である旨を表示することが、「信用の維持」に大きな影響を有するものであるため、このような証明書の作成が必須となった。証明書は、契約書ではないため、1ページ内に必要な記載を盛り込んで、簡潔に作成する必要があったため、その点に留意して作成を行った。

                   

弁護士の所感

                   

海外メーカーの国内販売代理店にとって、本件でも取り扱ったような証明書というものは、正式な輸入・販売権を保持しているという証にもなり、かつ、日本国内で販売の拡大を図るにあたり、信用を確保するという観点からも、重要な価値を持つことになります。

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