訪問販売によりトイレ及びキッチンのクリーニング工事を行ったが、特定商取引法違反としてその代金の返金を求められた事例
消費者トラブルサービス業
相談内容
相談者は、トイレ・キッチン部分のクリーニング工事に関する契約と施工を訪問販売により行った。
しかしながら、相手方はクーリングオフを理由とし、この工事代金を支払ってくれない。
また、この契約とは別に浄水機を販売したが、その代金の返金も同じくクーリングオフを理由に求められている。
クーリングオフに関する書面は交付しているが、相手方によるこの主張は認められないと考えている。どのように対処すれば良いか。
争点
クーリングオフを理由として、クリーニング工事の契約、また浄水機の売買契約についての解除は認められるのか。
解決内容
相談者・相手方との間で、クリーニングに係る代金と浄水機の売買代金の返金を放棄する内容で互いに合意に至りました。
弁護士の所感
この事案は、相談者が契約時に交付したクーリングオフに関する書面の内容が、法令上求められる要件を満たしていたのか判断が分かれるものでした。
最悪の結果として、浄水機の代金の返金まで認められてしまうリスクもあり、相談者がより一層経済的に不利益を被る可能性の高い事案でした。
その為、相談者に有利な「クリーニングに関する保証や浄水機に関する瑕疵担保責任を負わない」という条項をつけることにより、クリーニング代金を放棄するという形で、本件は解決いたしました。
相談者に起こり得るリスクを最大限に回避する形で和解を成立することに成功しました。